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昭和27年5月生まれです。加給年金は老齢厚生年金の支給開始とともに加算されるとありますが、特別支給の老齢厚生年金を60歳から受け取る場合は60歳から65歳の間は加算されますか?宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 「60歳以上65歳未満の者に支給される特別支給の老齢厚生年金」の額は、報酬比例部分に相当する額に改められたが、段階的に実施していくという経過措置が設けられている。


 なお、「報酬比例部分のみ支給」の間は「加給年金」が支給されません。
 老齢厚生年金の支給開始は満65歳からですので、加給年金も65歳からとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
65歳までは加給年金はもらえないこと理解できました。

お礼日時:2011/06/18 14:05

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