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以前このカテゴリーの回答で、老齢厚生年金の支給開始は誕生日が1日である人はその月から(法的には前日に歳をとる)とありました。
私は、4月1日が誕生日で60歳になり、前日の3月31日に退職し以降被雇用なしです。近着の「裁定通知書」によれば「(全額)停止、停止理由01(厚生年金保険の被保険者等であるため)、停止期間19年4月から」と記載され、「初回支払額のお知らせ」には、4月分ゼロ、5月分から支給と通知がありました。4月には退職しており「被保険者」ではないので4月分の支給停止は疑問があります。
近々、社会保険事務所に質問するつもりですが、昨今の騒動で時間がかかりそうです。裁定が正しいとしたら、どなたか解説していただけませんか。

A 回答 (1件)

・60歳の到達判断は誕生日の前日です。


・厚生年金の支給開始月は、誕生日の属する月の翌月からです、
従って4月1日誕生日であれば、60歳到達日は3月31日であり、支給開始は4月になります。
一方、
・厚生年金の被保険者資格の喪失日は、退職日の翌日になります。
(翌日とする理由はあるのですが、長くなるので辞めておきます。)
3月31日退職日の喪失日は4月1日となり、支給開始月である4月は、喪失日の属する月であるため、在職中との判断となります。

以上から、4月分の支給停止は正しい取扱いになります。
あくまで取り扱い上の決めの問題ですが、これがルールとなっています。

この回答への補足

この問題は「月末退職」の場合に一般に当てはまります。月末の1日前に退職すれば、翌月はフルに支給されるそうです(年齢等の条件が合えば)。そのことは、下記に頂いた回答と、web検索と社保事務所への電話で判明しました。
繰り返しになりますが、「資格喪失日」がその月の初日(1日)なのに、その月全体が「在職中」とみなされるとの矛盾=不合理があります。「喪失」とは、失うということですから、いまだに納得がいきません。根拠は法第36条第2項(※)。年金支払いの計算方法が「月単位」であることに根本的原因があると思います。大昔ならいざ知らず、計算自体はコンピュータで容易にできる時代なのですから、今は「日割り」で計算するべきだと思います、銀行の利息でも会社の給料でも日割り計算が常識でしょう。1日違ううだけで、十数万円、人によっては二十数万円が吹っ飛びます。この点は、ぜひ次回の法律改正で直してほしい。
 月末退職の「損得」は、当該月の社会保険料・健康保険料支払いの要否など、微妙です。興味あれば他のサイト等で検索してお調べください。なお、私の場合1ヶ月支給開始が遅くなることで年金額は再計算され少しだけ増えました、そのため約37年以上今後長生きすれば「有利」になる計算になりました。97歳まで生きます! 
※厚生年金保険法第36条第2項(年金の支給期間及び支払期月)第36条 「年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。」
※※2002年秋にこの問題を、日本経団連が「規制変更」の1項目として政府に改正提案をしていたことを知りました。=>でもまだ改正されていません!!

補足日時:2007/06/14 21:42
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
「月末退職」した人全部に関係する「ルール」とのことで、不満ですが、了解しました。社保事務所に電話し(なかなか接続されませんでしたが)、同じ回答でした。この月末退職の「不利な扱い」は、関係者には良く知られたことのようですが、法律の改正は5年に1回だそうですし、このような「細かい」点はお役人・国会では取り上げてくれないとのことでした。

お礼日時:2007/06/14 21:07

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