わたしの学校は、校則で携帯を持つことを禁止されています。ですが、私は持っています。そして学年の女子20人のうちの10人程も携帯を持っています。そして、ある友達が学校に携帯を持ってきているのがばれて、10人全員がばれました。私は隠していたのでばれませんでしたが、友達の数名が先生に没収され、みんなが事情聴取をされました。先生は、「プライバシーの権利があるから携帯は見ません。しかし、学校側には知る権利があります」と言っていましたが、勝手に携帯をみるのは警察でも令状がいると聞きました。実際の所どうなんでしょうか?
それと、校則で禁止されているので、携帯は解約することになるそうです。しかし、私は他の9人と違い、自分で携帯代を払っていて、携帯を買って1ヶ月もたっていません。解約料も自分で払わないと駄目だし、本体を分割で買ったので2年間は毎月お金を払わなくてはいけなくなります。自分が使っている携帯の代金を払うのはともかく、解約したのにお金を払い続けるのは嫌です。私的には、学校側に何を言われようが、自己決定権は私にあるので、解約はする気はありません。
こういうような場合、わたしは携帯を解約しないといけないのでしょうか?
長文失礼しました。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
校則で禁止されている場合は、一番身近な規則ですので、本来校則が守れないといことは、その学校の決まりごとに従えないといことになりますから、自ら辞めるか退学となります。
会社でも社内規定があり、守れない人は懲戒解雇(クビ)となります。
その前に、なぜ携帯の持ち込みを禁止にしているか考えたことがありますか?
携帯持ち込みを自由にしたら、授業中にメールが鳴ったら気になって授業に集中が出来なくなるか、直ぐにメールを返信したくなり、授業を無視してメールを打つ輩が増えて収集がつかなくなることは分かりますか。
学校は勉強する場所です。幾ら節度を持ってば良いかと言っても、その節度を忘れる馬鹿がいるからきちんと守っている人も巻き添えとなるのです。
解約は学校がどのような強い態度を示すかですから、貴方が自腹を切っていようが校則は校則ですので、解約となるでしょう。
以外と強制的に解約させる学校は多いようです。これも、先輩たちがいい加減なことをしたためと思われます。
>勝手に携帯をみるのは警察でも令状がいると聞きました。実際の所どうなんでしょうか?
微妙ですね。警察は犯人の特定と裁判での証拠収集のために令状をとり様々な個所を探しますが、学校は令状を請求できませんからね。
でも、校則で禁止されている行為をして特定されていますからね。
No.8
- 回答日時:
>それと、校則で禁止されているので、携帯は解約することになるそうです。
質問者さんは、未成年でしょうか。
未成年であれば、携帯電話の契約はできません。
両親などの成人が契約した携帯電話を使用しているか、親権者が契約の際に同意をしているはずです。
携帯電話が、質問者さん以外の成人の契約したものであれば、学校側が本来の契約者を拘束することはできません。
つまり、解約を強制することはできません。
後者の場合でも、有効に成立している契約を解除させることができるかは、疑問です。
ましては、学校側が契約を解除する手続きをすることはできません。
校則に違反しているので、学校が一時的に携帯電話を預かることは可能でしょうけど、完全の没収するということは、財産権の侵害となり問題が大きい。
携帯の没収や解約の強制はできないだろうと思いますが、携帯電話の学校への持ち込みを校則で禁止することは何ら問題ありません。
校則に違反したことに対する処罰は仕方ありません。
No.7
- 回答日時:
携帯電話のチェックについて
合理的理由があれば、チェックできるでしょう。
しかしそれよりもプライバシーの保護のほうで、問題にされてしまう可能性が高いので、緊急性の高い場合(犯罪や身体の危険のある場合)以外はチェックはしないでしょう。
法的問題は別として、チェックして得られるメリットより、モメるデメリットのほうが大きいでしょうから。
解約について
学校側に強制力はありません。
あくまで携帯電話会社と契約者の問題です。
学校以外であれば、契約した携帯電話を持ち歩いて問題ありません。
携帯電話の持込について
これについては遵守する必要があります。
言うなれば就業規則のようなもので、法的に罰せられることはありませんが、組織に対して不利益となりうることについて、合理的理由があれば法律の制限内で禁止することもできます。
校則を変える必要があるので、合理的理由をもって学校に掛け合う必要があります。
No.6
- 回答日時:
> 勝手に携帯をみるのは警察でも令状がいると聞きました。
実際の所どうなんでしょうか?当人の同意があれば、問題ないです。
警察が行う任意の職務質問、事情聴取なんかでも、盗撮なんかの疑いがある場合には、
「これから、あなたの携帯の中身を確認します。いいですね?」
と、断った上で、内容確認します。
拒否すると、なぜ拒否するのか?合理的な理由が出るまで、延々と聴取が続く、警察署への任意同行を求められる、必要なら令状取得とか。
> わたしの学校は、校則で携帯を持つことを禁止されています。
> それと、校則で禁止されているので、携帯は解約することになるそうです。
> こういうような場合、わたしは携帯を解約しないといけないのでしょうか?
学校に持って来させない、没収とかって所まではアリだと思いますが、解約を強要するって事だと権利の侵害かも。
学校の裁量権を問題にするのなら教育委員会、人権侵害の問題なら法務局の人権相談の窓口なんかで相談とか。
卒業まで没収するから、違約金払っても解約した方が経済的負担が少ないよって親切なら、微妙ですが…。
No.5
- 回答日時:
>>先生は、「プライバシーの権利があるから携帯は見ません。
しかし、学校側には知る権利があります」と言っていましたが、勝手に携帯をみるのは警察でも令状がいると聞きました。実際の所どうなんでしょうか?令状が必要なのは通信の秘密を守っている各電話会社や郵便局に対してです。
各個人にそれはありません。
例えば、警察が犯人の携帯を没収しました。
携帯の中身を確認するのは自由です。。
専門のソフトがあり携帯のメモリ上に残っているデータを引き出す事は可能です。
ただし、その携帯には携帯画面上で確認出来ないデータ、、つまり過去何ヶ月か前のものや携帯の契約者、
請求料金の請求場所等、携帯上では確認出来ないことを各会社に照会するのです。
犯罪を犯す者は自分名義の携帯を使用するケースは稀なので。
そういった個人情報を、各会社に照会する場合に令状が必要なんです。。
ただ、校則違反で没収された携帯の中身を確認するのに令状はいりません。。
先生は捜査機関ではないし、、令状など取り様がない。。
先生が校則違反で没収し、中身を確認するのは違法とは言えません。。
でも、携帯にパスワード等が掛けてあり、本人以外にそれを開けない場合、これは任意なので見せたくないと言えば無理やりに見る事は先生でも見れません。。
>>校則で禁止されているので、携帯は解約することになるそうです。
校則で決まっているならしかたないのでは??
>>私的には、学校側に何を言われようが、自己決定権は私にあるので、解約はする気はありません。
こういうような場合、わたしは携帯を解約しないといけないのでしょうか?
自由にすればよろしい。。
決められた事を守れないのであれば、決められたルールで裁かれるのは当然。。
その程度で退学までは行かないと思いますが、何らかの処分があっても文句は言えません。。
社会に出ればもっと厳しい現実が待っています。。
少しずつ学んで立派な女性になって下さい。。
No.4
- 回答日時:
そもそも、学校に家庭内(つまり携帯の契約及び解約など)の事を取り締まる権利はありません。
校則とは、「学校内の秩序を守るために定めるルール」です。したがって、こうない以外の事を取り締まるのは明らかな越権行為。不当です。
不当にしろ、まあ帰宅時間をある程度定めることは容認出来ますが、それ以外は言語道断。帰宅時間とて、本来は各地方自治体の健全育成条例などで定められるべきものです。
携帯の解約の必要はありません。解約を迫られたら断固拒否しましょう。それで停学を食らったら、断固法的措置でもとりましょう。
学校は、校則の認識を誤っているのでは?
No.3
- 回答日時:
校則に従わないなら辞めればいいじゃん。
権利だけ声高に主張して、義務を全うしない。
日教組の教育はクズ人間を多く排出するんだなぁ。あえての排出。
公務員で、教員としての義務を果たさず、権利だけ主張する、
バカ日教組。それに教えられたバカなガキ。わかりやすい構図ですな。
No.2
- 回答日時:
その校則を承知で学校に入った時点で、その校則を守る責任と義務があります。
その校則に従う意志がなければ退学すればよいことです。
>自己決定権は私にあるので、解約はする気はありません。
>こういうような場合、わたしは携帯を解約しないといけないのでしょうか?
日本の法律では個人情報も商取引の自由も保障されており、校則より優先されますので携帯を強制的に解約される事はありません。
ただし、その事に対する義務や責任も発生しますので、校則に従わなければ退学などの処罰を受けなければ成らない義務も発生します。
No.1
- 回答日時:
そうね
法律ほどの拘束力は無いよね
ただ、学校の規則を最初から守る気がないんだから、学校辞めてくれって言う「権利」が学校にはあるよね
権利って事、主張するのは自由だけど、責任と義務って言葉も考えてみると良いよ
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