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初めて質問させてもらいます

例えばの話ですが、
監禁され、脱出のために監禁した相手を殺害してしまった場合、正当防衛になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちわ。


正当防衛とは、急迫不正の侵害に対し、自分やほかの人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為であって、防衛の限度を超えてはいけません。
つまり、今まさに差し迫った侵害を回避するために、仕方なく応戦する場合などです。
「不正」対「正」の関係です。
相手が老人で、素手で殴りかかってきたのを、元気の良い若者が刃物で刺し殺した場合は正当防衛にはなりません。
同等の力関係であっても、相手が攻撃をやめたのに、ことさら殴りつけて怪我を負わせた場合も防衛の限度を超えた行為とみなされます。
これに対し、力のない少女が力の強い男性に襲われたとき、咄嗟に路傍の石をつかんで殴って怪我を負わせた場合などは正当性が認められるでしょう。
実務上は、他に取るべき手段がなかったかということも判断の材料になります。

ご質問の場合、監禁した相手を殺して逃げる行為が相手から受ける侵害の程度を超えないのであれば正当防衛は認められるでしょう。
つまり、相手を殺さなければ自分が殺されてしまうというような差し迫った危険性がある場合などです。

法律上、正当防衛行為は罰せられません。また防衛の限度を超えた行為は、情状において(裁判官の心証)刑を減軽または免除されることもあります。
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この回答へのお礼

詳しく説明してくださり、ありがとうございます
とてもよくわかりました。
なるほど、危機迫った場合でないとダメなんですね。
ありがとうございます!

お礼日時:2011/06/23 12:22

監禁だけであれば、出てくれば良いことです。

逃げるだけ。

相手が、暴力を振るってきた場合、応戦はあり、でも、貴方より相手が大怪我をしていれば、

荷重な傷害で、起訴される可能性もあります。ケースバイケースでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど、やはり状況によるんですね。
回答ありがとうございます(^^)

お礼日時:2011/06/23 12:18

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