No.2ベストアンサー
- 回答日時:
方法としては、三つほどあります。
1.ご質問にもあるように、だんなさんの健康保険に扶養として入る。
これについては、退職後の年間収入が130万円未満(108,333円/月未満)である場合は、扶養になることができます。
だんなさんの扶養には入れれば、国民年金も第3号被保険者となりますので、国民年金保険料を支払う必要もなくなります。
もちろん、扶養に入ったからといって、だんなさんの健康保険料が上がることもありません。
ただし、前述のとおり、失業保険も収入とみなされますので、日額3,611円以上である場合は、扶養から一時的に外れることとなります。
この外れた期間は、国民健康保険に加入し、国民年金も第1号被保険者となるのでその分の保険料が必要となります。
手続としては、だんなさんの会社から、扶養には入る届出を社会保険事務所に保険証を添付して、提出してもらうこととなります。国民年金の手続も同様です。
上記については、だんなさんの健康保険が社会保険事務所の健康保険証の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)であり、だんなさんの保険証が健康保険組合の保険証(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なっていますので、直接その健康保険組合にお問い合わせください。
2.今までの健康保険を任意継続する。
これについては、今まで会社とあなたとで折半していた保険料を、あなたが全額負担することにより、最大2年間、今までの健康保険を継続することができるという制度です。
ただ、申請は退職から20日以内ですので、今日までですね。今日中に今までの健康保険の保険者のところに行ければ手続できます。(保険料持参のこと。)
また、この制度は2年の間、やめることができません。
やめるとすれば、保険料を納めないでいれば自動的に資格が喪失することとなっています。
この場合の国民年金も、基本的には第1号被保険者となりますので、保険料(月額13,300円)が必要となりますが、収入が上記「1.」の範囲内であれば、第3号被保険者となることが可能です。
3.国民健康保険に加入する。
#1の方がおっしゃっている通り、会社から「資格喪失証明書」又は「資格喪失通知書」をいただき、市区町村役場の国民健康保険の窓口に、印鑑と一緒に持っていってください。
保険料は前年の収入により決定されます。
国民年金についても第1号被保険者となりますので、市区町村役場の国民年金の窓口で同様の手続をとるようにしてください。
日本は皆保険制度といって、なにがしかの健康保険制度に加入していなければならなくなっています。
保険には加入したくないということはできませんし、後で社会保険に加入されたとしても、その間の健康保険と国民年金について、請求されますので、加入するようにしてください。
住民税については、後日自宅に請求書が送られてきますよ。
わかりやすいご回答ありがとうございます。
とても具体的だったので、とるべき選択肢がちゃんとわかりました。
まずは、主人に扶養に入れるか届けを出してもらってみます。
本当にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
●会社に離職票を発行してもらい、ハローワークで失業保険の手続きをしましょう。
●年金は年金手帳を持って、最寄の市役所に行って手続きしましょう。
●健康保険は、社会保険事務所に行けば手続きできると思います。
がんばってください!
早速のご回答ありがとうございました。
他の質問で、退職してから2週間以内ではないと手続きができないと書いてあったのですが、まだ大丈夫でしょうか・・・?
健康保険は、短期間であれば健康保険料を払うよりも健康保険なしで病院に行った方が安上がりと、これまた別の質問でもあったのですが、こちらについてはどうでしょうか?
それとも、たとえ短期間であっても夫の扶養に入った方がお得でしょうか?
たびたび申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
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