こんにちは。
某国公立大学に通っている者です。
先日、大学内で現金の盗難がありました。
場所は大学内の体育館でサークルが着替えなどで利用する女子更衣室、被害は財布から一万円札が抜かれていました。
更衣室はナンバーキーがかかっていましたが、女子であれば自由に出入りできます。
幸い、すぐに盗難に気づくことができたため、当時体育館を使用していたサークルのメンバーを集め、事実報告をしました。
ここで思ったのですが、犯人は その当時体育館にいたサークルのメンバーの誰かだと思います。
財布は残っていたので 財布には指紋など付着していると思います。 ので、全員(約80人近く)の指紋採取を警察に依頼して、指紋鑑定してもらうことは可能でしょうか。
警察は、動いてくれるでしょうか。
警察関係に詳しいかた、また他のかたもぜひ解答お願いします。
A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
大勢の人が出入りする場所で盗む人が指紋を残すでしょうか?
布以外で残りやすいものには残りますが、素材によっては採取出来ません。
被害届を出せば、動いてくれると思いますが、学校側に止められると思います。
万が一学校側が動いてくれても、80人もの人間すべてが指紋採取を快諾するとは思えません。
拒否されれば終わりだと思います。それどころか無実の人間からすれば
やってもいないのに疑われたと名誉棄損で訴える事も出来ますから
リスクの方が高いと思いますよ?
No.2
- 回答日時:
指紋は、材質・形状などによって採取しやすいもの、採取しにくいもの、もしくは採取できないものがあります。
財布というのは、指紋採取が困難な部類に入ります。
どうしても、採取して欲しければ、特殊インクを使用したり、溶液に浸さなければならないので、もう、その財布は二度と使えなくなるのを覚悟の上であれば、警察は鑑識活動として採取を試みてくれるでしょう。
ですが、現実には刑事ドラマみたいにきれいな指紋が採取される事はごく希で、ほとんどは採取できてもつぶれていたり、欠けていたりして、指紋から犯人特定する事は難しく、その他の痕跡、手口、方法などから導き出し、最終的には犯人の供述を得て、証拠固めが出来て初めて被疑者として特定できます。
被害届を出せば、警察は事件として処理しますが、人権的観点から80人からの指紋採取は出来ないし、結論から言うと被害額1万円というのは僅少被害なので、万が一犯人を割り出せても検察庁に送致されることなく、署限りの処分で、なんら刑事罰があるわけでは無いし、加えて、被害金を返還してもらえるかどうかは別の話(これは刑事ではなく、民事)なので、犯人が「盗んだお金は使ってしまった。もう無いので返せない。」と言われれば、返してもらう事は出来ません。
ましてや被害届を出すという事は、あなたの立場を非常に危うくしませんか?なにせ、サークル仲間を疑い、警察に仲間を売ったも同様ですからね。
それよりも安易に現金を更衣室に置いておいた自分の不注意を教訓にして、これからは現金は自分の身につけておくか、鍵のかかる設備(金庫とか)に入れて鍵を持ち歩くとか、防犯対策を心がけましょう。
自分の身は自分で守る。今は、そんな時代です。ちょっとした隙を見せたら、今はどんな人でも狙われるし、そんな隙につけいるのが現代社会です。気をつけましょうね。
No.4
- 回答日時:
事件発覚後直ぐに被害届けを出して刑事が来れば、
犯人がビビって自首したかも知れませんが、
今となってはもう遅いですね。
財布に指紋が残っていても、
あなたの指紋が付いた1万円札を所持していなければ
(財布を触った証拠にはなりますが)現金を盗んだ証拠になりません。
「貸したお金を返してもらっただけ」なんて言い逃れをされないためにも
あなたもその1万円札をどこで手にしたか
(○月○日に△銀行の△支店のATMで、、、等)の証明が必要になります。
いずれにしても犯人探しは警察が行うことです。
素人が動くと新たなトラブルを招きませんので、
正直、もう諦めた方が良いかと思います。
No.5
- 回答日時:
こういう事って、後から別な問題も起こってきますよ。
関係者や管理者が警察に依頼すれば、指紋採集は始まるかも・・・、容疑者特定をする別の調査も行われます、数名は隠密りに洗われます、80人近くの方は、その事を了解してるでしょうか?
指紋データは警察のPCデータファイルに残りますが、このような場合は窃盗データになります。
つまり、80人あまりは容疑者として記録に残るのです、指紋を採集するのには本人の同意書に捺印かサイン、又は容疑がないと採集できませんので、採集後に同意書作成って事も多いです。
(指紋採集自体は事務的)
この場合は、誰が犯人かを捜査するので全員が容疑者として(警察から見て)見られます、あなたから指紋採集を依頼すべきではありません。
将来において、この80人が何らかの容疑をかけられた場合、前歴照会され、記録により、窃盗の嫌疑あり指紋採集、とのデータが出ます、不利になります。
これはデータシステム上、仕方のない事です。
何か別の方法を考えるか、皆でミーティングして決める事をおすすめします。
No.6
- 回答日時:
追記、事実の被害届を出すのは完全に合法ですが、捜査方法、(他者の指紋採集依頼)など)を個人で依頼した場合、後で関係者からの被害、名誉毀損、他の提訴をされる場合がありますので、
被害届後は、警察、他に一任が良いと思います。
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