お世話になります。
社労士試験の勉強をしているのですが、振替加算で分からないことがあります。
ある問題集に、「老齢基礎年金の受給権を取得した後にその者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合においても、その者の配偶者が老齢厚生年金の受給権を取得した時にその者が老齢厚生年金の配偶者加給年金の対象となっていれば、そのときからその者の老齢基礎年金に振替加算が行われる」とありました。
具体的に分かりやすく言えば、夫より妻の方が年上で、妻が先に65歳になり老齢基礎年金の受給権を取得した場合(このとき、夫はまだ老齢厚生年金の受給権がない)、その後夫が60歳を迎え老齢厚生年金の受給権を取得したなら、その時に妻が配偶者加給年金の対象になることができるなら、(加給年金は支給されずに一気に)妻に振替加算が支給される、ということだと思うのですが、これは本当に正しいのでしょうか?
と言うのも、振替加算の要件の一つに
・65歳に達した日の前日において、その者の配偶者が受給権を有する老齢厚生年金等の加給年金額の計算の基礎になっていること
があるので、これを先の例に当てはめると、「妻が65歳に達した日の前日において、夫は老齢厚生年金の受給権を持っていなければならなくなり、先の例のように妻が65歳に達した日の前日に夫がまだ老齢厚生年金の受給権をもっていない場合は要件未達で振替加算は支給されない、と考えるからです。
但し、広く出版されている問題集に誤りがあるとも思えず、私の理解のどこに間違いがあるのか指摘していただけると大変助かります。
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
質問者様のお考えの根拠となる法律の規定は
いわゆる昭和60年改正法(昭和60年法律第34号)附則第14条第1項で
この項だけで考えますと質問者様のお考えのとおりとなります。
しかし、このままですと同じ生年月日の受給権者であるのに
配偶者の年齢により一方は振替加算が加算され
一方は振替加算が全く加算されないという事態になってしまうため
その者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に
その者の配偶者が老齢厚生年金等の受給権を取得した場合において、
その者が老齢厚生年金等の加給年金の加算対象となっていれば、
そのときからその者の老齢基礎年金に振替加算が行われるよう
同条第2項において手当てされています。
(問題集の設問は同項に基づくものと思われます)
年金制度には原則と例外(経過措置等)が数多くあるため
セットで覚えていく必要があります。
社労士試験に合格できますようご武運をお祈り申し上げます。
【参考】昭和60年改正法(昭和60年法律第34号)附則
(老齢基礎年金の額の加算等)
第十四条 (略)
2 大正十五年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者が六十五歳に達した日以後にその者の配偶者が前項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、その当時その者がその者の配偶者によつて生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、附則第十七条並びに国民年金法第二十七条、第二十八条、附則第九条の二及び第九条の二の二の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に同項に規定する加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、この限りでない。
3・4 (略)
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