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旦那の年金で生活している妻、専業主婦、子供なし、妻自身はまだ年金がもらえる年齢ではないとします。
もし旦那が亡くなったら現在もらっている旦那の年金はどうなるのでしょうか?
どのくらいもらえる年金が減るのでしょうか?それとももらえなくなるのでしょうか?

分かる方どうかお願い致します。

A 回答 (3件)

ご主人が老齢厚生年金を受給中に亡くなられた場合は、奥様には遺族厚生年金として、ご主人の厚生年金(65歳前なら報酬比例部分)の3/4が支給されます。


また、ご主人が厚生年金を20年以上掛けていて、かつ死亡時に奥様が40歳以上65歳未満の場合は中高齢寡婦加算として遺族基礎年金(老齢基礎年金の満額と同額)の3/4が65歳になるまで支給されます。
65歳からはご自分の老齢基礎年金と遺族厚生年金を受給できます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/29 14:30

ご主人の年金は、老齢年金ですか?ご主人の年金はお亡くなりになったら、支給は停止になります。



奥様は遺族年金その他の給付がありますが、ご主人のもらっている年金によって、遺族の方の受けとる給付の内容も変わってきます。質問の内容だけでは回答が難しいです。

この回答への補足

はい、厚生年金の老齢年金です。
その他の給付について詳しく教えて頂きたいです。

補足日時:2014/04/28 21:55
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/04/29 14:28

生活保護か子供に面倒みてもらう感じですね。

この回答への補足

最初の説明通り、子供なしという設定です。つまり年金はもらえなくなるということですか。

補足日時:2014/04/28 20:26
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2014/04/29 14:30

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