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昭和29年7月生まれの知人が亡くなりました。
知人は独身で約20年の会社勤めの後、退職し自営で国民年金に加入してました。
会社員時代は勿論、厚生年金と厚生年金基金の公的年金に20年間加入してました。
受給前の58歳で亡くなった場合、年金は全くの払い損ですか?
お母さん(国民年金受給中)は、まだ存命ですが、息子の年金は貰えないのでしょうか?
兄弟も2人いますが、彼の年金は貰えないのでしょうか?
亡くなるまでに支払った年金の掛け金は数百万円に上りますが、全てパアですか?

A 回答 (5件)

遺族の方が受け取れる可能性のあるものをいくつかあげておきます。



1.死亡一時金

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

国民年金1号のとき(自営で国民年金加入中)保険料を支払った月数が36月以上、かつ、お母様もしくはご兄弟といっしょに暮らしていた(生計同一)ならば受け取れる可能性があります。(お母様が優先)




2.遺族厚生年金

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

亡くなった方は厚生年金に約20年(240月)加入していたので、国民年金1号(自営業の期間)に5年以上保険料を払い、合わせて25年以上であれば遺族厚生年金の要件を満たします。(25年に満たなくても受給できる例外もあります)

受給できる可能性があるのはお母さんですが、上記の生計同一要件以外に、一定の年収要件も問われます。なお、ご兄弟は受給できません。
年金額は亡くなった方(が受け取れたはず)の老齢厚生年金の4分の3です。ただし、お母さんが老齢基礎年金だけならば全額受給できますが、老齢厚生年金も受給していたら、受け取れるのは老齢厚生年金との差額分(つまり老齢厚生年金≧遺族厚生年金ならば、遺族厚生年金はゼロになります)

なお、亡くなった方にお子さんがいないようなので、遺族基礎年金はありません。


3.基金からの支給
基金によってまちまちです。一度問い合わせてみてください。



以上、あくまで可能性の話です。ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
平易にご回答下さり、大変参考になりました。

お礼日時:2013/05/04 11:14

年金事務に相談して見てくだい.年金問題は.複雑です。



年金事務所にいけば20分位ですみます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2013/05/04 19:09

まず 厚生年金部分については 遺族年金の対象には母も含まれますので 支給対象になります。

厚生年金と国民年金を通算して25年以上あればOKで、厚生年金加入期間や報酬に応じて支給されます(厚生年金の比例報酬部分の3/4相当)。
次に、国民年金の遺族年金は子のある妻か 子だけです。母は対象になりません。しかし、1号保険者として保険料を払った期間に応じて母にも死亡一時金が支給されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/04 11:09

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

ご参考に成るかと思います。

自分も詳しい方では有りませんが・・・。
条件によっては、「お母さん」が「遺族年金」を受け取る事は可能かも知れません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/03 15:51

遺族年金が出ますが、いろいろな条件があります。


遺族年金には、国民年金の部分の「遺族基礎年金」と、厚生年金部分の「遺族厚生年金」の2種類があります。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
↑ この下の方に、「遺族基礎年金」と、「遺族厚生年金」の、計算方法等もあります。


これ以外にも、いろいろ知りたいなら、「遺族年金」で検索しましょう。
https://www.google.co.jp/#hl=ja&gs_rn=12&gs_ri=p …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2013/05/03 15:39

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