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前回質問させていただきましたが、わかりにくい表現になってしまいましたので再度お願いいたします。
例えば、銀行(信金等でない)で同じ書式の振込用紙で一件は10万を現金で振込み、もう一件は普通預金から10万おろして振込みした場合、後者のほうは印紙が貼られません(用紙にも、受入れ区分によって受付書、受取書のいずれかになるようなことが書いてあります)。
この場合後者のほうは印紙が要らないか、後でまとめて申告なのでしょうか。 もし印紙が要らないなら通帳から払い出しだと銀行が得することになるような、、、。
ご存知のかた、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

印紙は、金銭又は有価証券の受取書(第17号文書)として貼ります。


振込み資金を口座振替にした場合、金銭の授受はありませんので、印紙不要になります。
銀行が得をするといえば、口座振替のほうが手数料が安いのが普通です。これは、事務処理の手間なんかもありますが、印紙不要であることも織り込まれています。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。 
もしよろしければ確認させていただきたいのですが、毎月自動で落ちる口座振替と、あと窓口に通帳と払出票、振込用紙を出して行う1回だけの振込みも印紙は要らない、ということでよいのでしょうか。 実際貼ってないので、そうかと思いますが、、、。
現金でも払出票でも振り込み手数料は同じなので、払出票だと印紙代もいらずに現金も動かず、いちがいにはいえませんが銀行はコスト的にも作業的にも払出票での処理だと助かる、と感じましたがこういった解釈でよいのでしょうか。

お礼日時:2003/10/22 12:02

そういう解釈で良いと思います。


実際に現金が動かず、伝票上だけの場合は、3万円以上であっても印紙はいりません。

例えば、10万円を振込、5万円を現金として手元に引き出したい場合

10万円の振込用紙+10万円の払出票+5万円の払出票
これならば10万円の振込は伝票上動いただけで印紙はなし、現金5万円を引き出し手元に

10万円の振込用紙+15万円の払出票
15万円を引き出し、その中から10万円を振込に回した場合は、実際に現金が動きますので印紙が必要になります。

当然この場合、依頼者の方の会計処理も、
預金(15万円)→経費(10万円)と現金(5万円)
預金(15万円)→現金(15万円)と現金(10万円)→経費(10万円)
として処理するのが適当かと思います。
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