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契約書の冒頭の「甲○○と乙△△は~」の部分に書かれている名前と、
契約書の最後の押印する箇所に書かれている名前に違いがあった場合、
契約は無効になるのでしょうか。

先日結んだ契約書には、冒頭の甲乙部にショップ【A】の名前が書かれており、
最後の押印部に会社名【B】とその代表者の氏名が書いてあります。

【B】は複数のショップを運営している会社であり、【A】はそのショップの中の1つです。
契約はショップ【A】に関わるものです。

押印も終わった後でこの状態に気付き、担当間で話をして、
たぶん問題は無いだろうという判断でそのままにしてあるのですが、
今になって少し不安が出てきて色々調べてみたのですがわかりません。

この契約書は法律的に問題なく有効であるのか教えていただけませんか。

A 回答 (1件)

本事案では、無効になるとは考えにくいです。

詳細は後ほど書くとして、むしろ結果としてはよかったのではないかとすら、思えます。
まず、契約内容はAショップに関するものであるところ、契約書の記名捺印はAショップの経営母体であるB社のものであるということですが、契約締結権限は一般的に経営母体であるB社が包括的に有しており、その一部のAショップに関する権限をAショップの店長に委譲していると考えられます。
以上から、本契約書は特段の事情でもない限り有効に成立していると考えてよいかと思います。
特段の事情というのは、例えばフランチャイズで、ショップ各店は独立した法人であり、B社の権限がAショップの運営に関しては及ばないことが客観的に明らかであるなどの場合です。
運営とお書きになっているところ、私は経営母体と書きましたが、ほぼ同じ意味のつもりで使っています。これが上記のような事情でもあると話は違ってきます。
通常の経営方針、運営方針などがB社の指示のもとに行われ、Aショップはそれに従うことが基本であり、成果達成のための様々な活動を独自に行うことがある程度認められているに過ぎないというようなことであれば問題はないと考えてよいでしょう。

むしろよかったと書いたのも、ほぼ同じ理由によるものですが、Aショップが一部の権限しか与えられていないのに対して、つまりAショップの店長なり代表者の肩書き及びそこから想像できる権限が限定的なのであれば、経営主体であるB社の代表者は経営全般にわたる権限を持っているのですから、B社及びその代表者による契約締結ほど正しいことはないのです。
したがって、Aショップによる締結よりもB社による締結の方が余程よいということになるという意味です。
なお、契約書文頭のAショップは・・・と記名捺印者の表示の違いは、これまで述べてきたこと、そしてAショップはB社の運営するショップであることが客観的に明らかですから、この契約書はAショップに関することを定めたものであり、その締結は運営主体のB社が行ったと読むことが可能ですから、問題はありません。
ご質問の表記から想定できることは以上です。
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