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ホームページ制作と、更新、保守に関する業務請負契約を結びます。

うちは制作請負う側で、法人です。
クライアント様は個人のお客様となります。

制作、更新、管理などを10,000円で請負う契約について、下記の通り、いくつか質問があります。

1)直筆による署名でも法律効果があると聞きました。こちらは法人の印鑑を押しますが、クライアント様が印鑑をお持ちでない場合、署名だけでも本当に問題なでしょうか?それとも認印でも買ってもらい、印鑑を押してもらったほうがよいのでしょうか?

2)収入印紙は4,000円になるかと思うのですが、クライアント様が印鑑を持っていない場合、割印はどのようにしたらよいのでしょうか?弊社が割印しただけでも有効なのでしょうか?それとも署名か何かをしていただいたほうがよいのでしょうか?

3)年間契約で、双方からの申出がない場合は自動更新するという場合、また契約書を作り、収入印紙を貼り付ける必要があるのでしょうか?

法律に関して素人なもので、はず貸質問ばかりかもしれませんが、何卒よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

1)普通契約書には、書面の最後に「この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を保持する。

」という文面を記載しますから、印鑑は必要になります。
もし、これを記載しないのなら署名だけでいいでしょうが、そういう例は聞いたことがありません。

2)収入印紙への割印の意味は、再利用できないようにすることだけが目的です。したがって、どちらか一方の割印でOKです。極端な話、赤鉛筆で印紙と契約書にかけて斜線をいれるだけでも有効です。

3)必要ありません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
やはり、印鑑をお願いしたほうが一般的のようですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/04/12 00:15

1)自筆であれば署名だけでよいのですが、一般的慣行は記名+押印ですから、三文判でも押して貰う方が良いでしょう。



2)契約金額が毎月1万円の継続的支払であれば、印紙代は41千円で、割印(法律上は消印)は当事者の一方だけでも構いませんが、通常は双方が割印をします。

3)自動更新条項があれば、毎年契約書を作成するに及びません。
<契約の自動延長条項の例>
本契約の契約期間終了日の1ヶ月までに、どちらか一方の当事者から、延長しない旨の申し出がない限り、本契約は自動的に1年間延長するものとする。
2 延長した契約期間の終了に際しても、第1項と同様の手続きにより、期間を延長するものとする。
http://www.jtf.jp/jp/useful/report_bk/contract.h …
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

やはり慣例にしばれられる部分がたぶんにあるようですね。

お礼日時:2010/04/12 00:20

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