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契約書等 利用者の住所変更
利用者が引っ越しされたら再度契約書等を書いてもらわなければならないか教えて下さい。

A 回答 (3件)

住所というのは、契約の当事者を


特定する為のモノです。

だから、特定出来る以上、
住所が変わっても、契約書を書き直す
必要はありません。
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作り直すと印紙代かかりますから、必要な場合は覚書を作ります。

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契約時の利用者の住所で、ずっと大丈夫です。

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