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入居して3年になるアパートを近々退居することが決まりました。
内容を確認しようと契約書を見てみると以下の特約事項がありました。


・本契約においては、経年劣化および通常の使用による消耗等の復旧については除くものとします。但し、畳の表替え・襖の貼り替え・ルームクリーニング
・鍵の交換・その他乙の故意・過失や通常の使用方法に反する使用等による消耗箇所については、入居期間の長短に拘わらず乙の負担とします。

乙=貸借人

これは畳の表替えやルームクリーニングなどは、こちらに過失がなければ負担しなくてもよいと捉えていいでしょうか? 畳の表替えなども、退居後に必ず交換するとも書かれていませんよね。


それとも、退居時に畳の表替えや襖の貼り替え、ルームクリーニングは必ず行うので、借りた人の負担ですよという意味ですか?

敷金は120000円預けているので、できるだけ返ってきてほしいと思っています。

ちなみに、ルームクリーニングのあと改行されているので、ルームクリーニングで一旦文章が終わると考えるのはさすがに無理がありますかね(^_^;)

A 回答 (2件)

典型的なボッタクリ契約書です。


(最近は不動産屋や大家もあまり無茶しませんが)
但し、のあとの文章の部分は全部乙(借主)の負担にしますと書いてあります。

前段の「経年劣化および~除くものとします」は
但しの後の部分にはかかっていませんね。

が、取り返したいのであれば、ほとんど取り返せます。
詳細は国土交通省の敷金に関するガイドラインを読んでいただいて
勉強しておけばいいと思いますが。

まず、畳の張替え・ふすまの張替えですが、
善良なる管理者の注意義務(善管注意義務といいますが)を
果たしていれば、交換費用は大家が持つものです。
これはふすまをに穴を開けたとか、
畳へのタバコの焼け焦げなどの
借主の故意・過失により
通常の使用ではありえないキズをつけた場合のみ
その一部分(畳・襖なら1枚、壁紙・フローリングなら1m2単位)は
費用負担しなければなりません。
これも3年住んでいれば全額ではなく60%くらいの費用だけですみます。
(家具によるへこみや日焼け程度なら問題ありません)
畳全部交換とか壁紙全部張替えとかの
範囲を超えた請求は応じる必要はありません。
カギ交換ですが、これも大家の負担です。

ルームクリーニング費用については、
過去に別の方に回答したのですが
退去時に通常の清掃をした上で、
排水溝を詰まらせたり、
ガスレンジや換気扇を油まみれのまま放置したりしたのでなければ、
原則大家負担であり、
仮に賃貸借契約書にハウスクリーニング代を敷金から差し引くと
書いてあって判子を押していても、
消費者契約法10条に抵触し、
消費者に一方的に不利な契約は無効との判断がなされています。

まずは退去の立会いを必ず大家さん
(不動産会社が管理しているなら不動産屋)に
申し入れてください。
もしあとで確認して請求しますと言ってきたら、
(これは立会いを拒否したとして大家側が不利になりますが)
その場合は、必ず気になる場所の写真を撮っておいてください。
そのうえで、請求は全部上記の理由で支払うつもりはない、と
できれば内容証明郵便で返還請求してください。
ひどいキズをつけたりしていなければ、
ほぼ90%以上返ってきます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。とても分かりやすい説明ありがとうございました。
内容証明郵便について調べると、かなり有効な手段のようなので、文章に注意しながらやってみます。

90%取り返せますように。

お礼日時:2011/07/26 14:14

精算額が高額であるなら、簡易裁判所で少額訴訟やってください。


割合簡単です。
だたし、判決はめったにありません。和解で終わります。
話し合いは落としどころが肝心です。
最低のルームクリーニング代位はサービスと思ってください。
しかし、悪質な請求は応じてはいけません。畳の表替え、張り替え、鍵の交換は賃貸人の負担するべきものです。

私個人としては、賃貸借の問題は裁判所ではなく、行政機関でやれるようにと望んでるのですが。残念ながら今のところ明確な法律が無いんです。某有名政治家のO沢I郎(ってはっきり言ってるけど)のBBSで、賃貸借の法律をもっと整備してくれ、って要求してるんですけど。国会議員は法律を作るために国民から選ばれた人だということを、国民が良くわかってないんだよね・・・。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
訴訟となると少し構えてしまいますね…
しかし内容証明郵便でもダメだった時は、そのことも頭に入れておきます。
賃貸借はトラブルだらけなんでキチンとしてもらいたいものですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/07/26 14:19

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