他人の家に忘れ物をしたら家主になくされた場合は弁償させられるのか?について。
何年も前の話なので、今更どうこうしようとは思っておらず
参考程度にお聞かせください。
一連の流れはこうです。
・よく行く店で他の常連と仲良くなる
・常連が自宅のシェアハウスに招待したいという
・当日、常連の同居人からドタキャンされ、別のシェアハウスへ招かれる
・3LDKに初対面の家主が5名。泊まっていきなよと言われ断りきれず1泊
・翌日、薄手の上着(3000円程度)を忘れてきてしまう
・常連に連絡、探すよう頼んでみると言われた翌週、家主連中から見当たらない連絡がきたと
・常連は家主の連絡先を教えるからそっちと連絡とってくれと板挟みを拒否
・家主連中はこちらへは一切返事なし、電話もとらない
・夜道をだいぶ歩いたため家の場所もわからず(帰宅時は駅まで見送り)住所も連絡してこない
で、この場合、弁償させる権限?があったのかなぁということが気になっています。
これが高価なものであった場合、窃盗も立件できるのかと。
3000円でガミガミするのも恥ずかしく、何より自分の過失は重々承知していたので諦めましたが
(そのシェアハウスは5人分の洗濯物が床にぐっちゃぐちゃで、
洗濯済みかどうかもわからないわ~なんて言ってたのを見たあとだったので、
そんな場所に衣服が紛れたらもう無理だろうと諦めるほかなかった)
その上着はシーズンもので買い直すことができず、気に入っていたので
現金3000円をなくされるよりショックでした。
それにしても、この頃は若気の至りとはいえオフ会やら何やら色々と行き過ぎました
だいたい知り合った人には別のパーティーやらイベントやらごはん会に誘われ、
ホイホイついて行こうものならアムウェイの勧誘だったり宗教じみたセミナーや講習に入れ込んでたりネットワークビジネスの話をしつこく聞かされたり
そしてシェアハウス率の高いこと高いこと。一番の地雷でした。
何も見えていなかった頃はサークルの延長で楽しそうに見えてましたが
いい大人が面識も浅いうちから共同生活を始めるなどやはり異様
集団で群れて寄り添ってる姿は傷の舐め合いのようなものもあり
心に闇を抱えている人が多く、夜になると話が暗い重い…寂しくて何かにすがる人種といった感じでした
これが言いたかっただけだろと言われそうですね。ただ最近の雑誌やテレビのシェアハウス煽りを
見てると何のステマだと思ってしまいます、ほんとにこんなどろどろした世界が流行ってるの?
そしてその度に思い出してしまう、上着のこと。気になる所有物の権利主張についてです。
しかしながら皆様も絆がどうこうとアピールしてくるシェアハウス系の人々にはお気を付けくださいませ。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
その上着はあなたのもので、単に置き忘れてしまった品物で
取りに行く意志がありながら、その努力をしていないように受け取れます。
>常連に連絡、探すよう頼んでみると言われた翌週、家主連中から見当たらない連絡がきたと
>常連は家主の連絡先を教えるからそっちと連絡とってくれと板挟みを拒否
>家主連中はこちらへは一切返事なし、電話もとらない
>夜道をだいぶ歩いたため家の場所もわからず(帰宅時は駅まで見送り)住所も連絡してこない
だから諦めた、というように受け取れます。
どうしても取り返したい上着なら、住所を「常連」に聞くとか
電話番号を聞いて交渉するとか、は普通はしますよね。
そういうことをした上で、それでも相手の家に無い、と言われたら
無いと言われた上着をそれでも返してくれ、と言うのですから
あなたが確実に相手の家に「置き忘れた証明」が必要になります。
そういった条件を備えて
あくまで法的に
相手に3000円を請求する根拠が出来るかな、というところですね。
取り返せるかどうかは別です。
常識的に考えれば、取り返せません。
質問文を読んだ限りでは、あなたが上着を忘れたことも100%信用するわけにはいきません。
もっと相手を信用させる状況証拠や、客観的証拠を用意しましょう。
回答ありがとうございます。
相手先の住所は常連に聞いたのですよ。携帯番号もね。
で、家主連中の携帯は一切反応なしで
常連もただ遊びに行ってただけだから細かい住所まではわからない、
聞いても返事が返って来なかったということです。
もちろんもっと突っ込んだこともできたでしょうが、それは前述の通りで。
こちら側の根拠としては、上着は宿泊時の布団替わりにした
帰りの電車内で持っていないことに気付いた
その間に寄った場所もなく持ち出した記憶もない、置いてきてしまった
ということです。
ま、持ち出した上で道に落としたんだろうと言われたら反論できる物理証拠はありませんが。
やはり明確な証明が必要なようですね。
No.1
- 回答日時:
まず忘れ物を管理者や知り合いが発見した場合や預かった場合。
これは管理義務が発生し弁償責任があります。
では発見されなかった場合。
紛失届けか保管されていた場合は盗難届けを警察に出す必要があります。
それがない場合は通常は無理です。
そしてその場合も家主に責任があることが明確でない限り
これを家主に請求することは出来ません。
コンサートや会議場で上着を忘れてなくなったなども同様です。
回答ありがとうございます。
では、これが仮に3000万円の時計でも
置き忘れたことを立証できない限り、相手が知らない、見てないと言えば
ただの言いがかりになってしまうのですね…
一般人宅に安物を置いてきた場合でも紛失届けって出せるものなのかしら?
わかりやすい例えで具体的に教えていただき、ありがとうございました。
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