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 知人から頼まれました。

 知人は生活保護受給者で、病院の利用についてはその都度”医療券”の発行を受けて通院したそうです。

 その知人が”医療券”ではなく、”国民健康保険証”を作成したいというのです。
その際に発生する”国民健康保険証”の負担は、”自己破産”に要する費用を当てるという事です。
(費用は満額支払い済みになったということです)

 私は区の担当者に相談するのが早く正確だからと勧めたのですが、知人曰く”へたすると、生活保護費が減額される可能性があるので、どこかに聞いて欲しい”とのことでした。

 ご存知の方がいらっしゃたら教えてください。

 宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

生活保護受給者は国民健康保険の提供除外者ですから加入できません。



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国民健康保険法
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
 (略)
 9.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
 (略)
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2011/07/24 18:22

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