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生活保護の世帯分離について。
子供を世帯分離するには、一人暮らしさせるしかないのですか?友達と暮らすとか、親戚や祖父母と暮らす、などは認められないのですか?

A 回答 (4件)

子供さんの年齢た状況が書かれていませんが、生活保護には「世帯単位の原則」があります。


子供さんが中卒以上で健康状態に問題が無ければ働いて収入を得ても世帯全体で困窮が認められないと生活保護提供にはなりません。

しかし、現在の高校進学率を考慮して、子が高校就学している場合には子供の就労は求められません。

質問者の子供さんが、中卒で進学されたいない場合には求職活動を怠っている場合には、原則として世帯全体で保護廃止となります。
但し、残された家族が障害や病気で、どうしても生活保護の適用がなければ生活保持ができない場合にはは、子供は能力活用を怠っているとして、生活保護上の世帯分離として残りの家族に保護適用します。

質問の「友達と暮らすとか、親戚や祖父母と暮らす、などは認められないのですか?」については、別の場所にクラス場合は「世帯分離」ではなく「世帯転出」となり、その子供の生活保護は廃止となりす。

ただし、出身世帯への扶養義務は無くなりませんし、保護の過去に受けていた世帯員については通常の扶養義務者より、強い扶養義務が求められる事になります。



実務上は子供の住民票を移し、衣類や所持品を元の世帯から運び出して生活の痕跡が無くなったとCWが認めるれば、その子は生活保護上の世帯から外れます。
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現在あなたがお子さんと一世帯として生活保護を受給中で


そこから お子さんを抜きあなた一人での受給にしたいということでよろしいでしょうか?

世帯分離にはいくつかの方法があり
同居の場合でも可能です。子供が高校卒業して健康体であればおのずと
生活保護から外れます。その後も同居するのは世帯分離すれば可能です。
収入申告など面倒な部分がありますし お子さんにそれなりの収入がないとなりません。
バイト程度では暮らせないのであなたが生活費を出している実態になればNGです。
詳しくはCWに詳しく聞いてください。

>人暮らしさせるしかないのですか?友達と暮らすとか、親戚や祖父母と暮らす、などは認められないのですか?
認められます。お子さんが保護受給対象者から外れれば
どこで誰と住もうと関係ありません。収入も免許も保険も関係ありませんので
CWに家を出るので 子供は保護対象からはずしてくださいでOKです。

逆にお子さんが保護を受け あなたが保護から外れるのであれば
改めてお子さんが保護申請しなくてはならなく
親戚や 友人と暮らす場合は受給できるかは世帯収入などによるため
CWに相談しないとわかりません。
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この回答へのお礼

世帯分離後の同居はアルバイト収入や無職ではダメなんですね。子供が就職厳しくアルバイトもできるかわからないので(;_;)回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/11 00:04

生活保護は実態を問われると思います。


世帯分離をするしないを相談する相手(役所)に
『なぜ?』と問われるでしょうね。
世帯分離そのものは同居していてもできますが、
その理由が何かということになると思います。
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お子さんが自立されて 収入があるのであれば どの様な形でも



世帯分離はできますよ。一人暮らしをして保護を受給するのは無理です。

あくまでも 保護世帯から 独立して収入を得て自活されるのが前提です。

また お子さんが世帯を離れると 保護費は削減されますので 役所に

きちんと説明はしておきましょう。申請しなければ 不正受給とみなされますから

役所への申請は忘れないで下さいね。
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