プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は60歳。厚生年金の「60歳台前半の在職老齢年金」の受給者です。現在、民間会社に再就職し、厚生年金の被保険者になっています。このため、在職老齢年金制度により、本来もらえる厚生年金の約5割を減額されています。しかし、来月から公務員になって共済組合(共済年金)に加入することになりました。厚生年金は10割もらえるようになるのでしょうか。それとも、やはり、在職老齢年金制度により減額されるのでしょうか。教えてください。

A 回答 (1件)

はじめまして。



老齢厚生年金における在職老齢年金については
民間企業等に勤務することにより厚生年金の被保険者である場合に
毎月の標準報酬月額等と基本月額(老齢厚生年金の年金額の1/12)の合計額に
応じて支給停止が行われる仕組みとなっています。
(厚生年金保険法附則第11条)

ご質問のように、共済組合に加入する場合は、
厚生年金の被保険者ではなく、共済組合の組合員となるため、
お見込みのとおり、老齢厚生年金は支給停止されることなく、全額支給されます。
また、共済年金の加入期間が1年以上となった場合は退職共済年金の受給権が発生します。
(1年間加入していない場合は共済組合脱退後に65歳到達した時等に
退職共済年金の受給権が発生します。)

なお、逆に共済年金の受給者が厚生年金の被保険者となった場合は、
老齢厚生年金における60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにより
支給停止が行われることになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

老齢厚生年金は、全額支給されるんですね。ホッとしました。
大変わかりやすい説明をしていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2011/08/10 21:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す