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借主の店舗賃貸契約書条項違反で貸主は、立退き料を払わず直ちに、賃貸契約の解除は出来ますか。1 賃貸契約書及び添付書類で、「店舗叉は造作の模様替の必要を生じた場合は、あらかじめ貸主の書面による許可を得て行う」がある。2 借主は貸主の知らぬ間に(無許可で)外壁(ALC)に取り付けされていた換気扇のサイズUPの為、外壁を切り拡げた。3 2項の換気扇変更後3ヶ月後に、今度はカラオケの消音装置らしい30cm角で長さ1.8m程のスチール製フードを、貸主の知らぬ間に(無許可で)外壁へボルトで取り付けた。
無許可で2回外壁を加工している、これを理由に、立退き料を払わず直ちに、賃貸契約の解除は出来ますか?法律問題なので良く分りません、アドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

不動産賃貸業を営んでおります。



 解除できようができまいが、私ならすぐ解除を通告します。

 「一事が万事」ということがあります。次に、黙って耐震性などにも大きく影響する筋交いなどを切断されてからでは遅すぎます。

 倒壊などして当人が死ぬのは自業自得ですが、第三者が亡くなったら誰が責任を取るというのでしょう。

 またそういう自分のやったことについて自覚のない、お気楽な人間ほど、「最初からこうだった」「俺は何もしていない」「大家責任をとれ」とか言いだすのです。

 現に、黙って大きな換気扇を取りつけるために穴を大きくしたわけでしょ?

 うちの物件では、部材の名前は忘れましたが、イメージとしては柱と柱の間の狭いスペースにギリギリ穴を開けて換気扇をつけてあるような家もあります。その家の場合、穴を拡大するということは柱をくりぬいているような状態になるはずです。ちょっとだからいい、という話にはなりません。

 そんなことをこちらが言うと、「そんな柱を切るようなことはしませんよ」とか言うのですが、契約なんだから一言大家に言っておこうとか、そんなことさえ気が回らない人間に、そんな注意力があると誰が保証してくれるのでしょう。

 腹立ちついでにもう一言言えば、実際に工事する業者は意外にバカやどうしようもないヤツがいます。取っ手を逆さまにつけたために戸が閉まらなくなったり、浴室の雫がいやなので天井に勾配をつけろと命令したのに、無視したヤツとか。その手の業者に任せたら、柱くらい簡単に切断しそうです。

 その手の業者を、その手の賃借人がキチンと監視するはずもありません。

 というわけで、私ならすぐに契約解除の通告をします。 
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この回答へのお礼

>不動産賃貸業を営んでおります。
心強い方のご意見ありがとう御座います。
>その手の業者を、その手の賃借人がキチンと監視するはずもありません。
そうなんです。
無断で換気扇のサイズUPを問えば、業者が換気扇のサイズを間違え、勝手に広げた と、言う。
消音器?も、何故事前に承諾を得ないと問えば、業者が知らぬ間に施工してしまった と、言う。
信用出来ない。
>というわけで、私ならすぐに契約解除の通告をします。
結果はどの様になるか分りませんが、私も契約解除の通告をしようと思います。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2011/08/07 17:27

契約書に「契約書の条項違反の場合は直ちに明け渡す、その際に立ち退き料等の金銭的な要求はできない」となっていれば問題ないのでは?




違反した場合の具体的な取り決めがないのであれば難しいと思います。

ご自身の所有物を「損壊した」としての賠償請求が妥当ではないですか?(立ち退き料と相殺)


>法律問題なので良く分りません、アドバイスをお願いします。

弁護士に相談すべきでしょう。5,000円程度ですから話を聞いてみる価値はあるでしょう。
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この回答へのお礼

>違反した場合の具体的な取り決めがないのであれば難しいと思います。
取り決めはあります。契約書に、 直ちに明け渡す。
弁護士にも相談をしてみます。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2011/08/07 17:08

多少の模様替えは、 契約解除できません。



質問の程度では、契約解除できない物と思います。

この回答への補足

早速のアドバイスありがとう御座います。
契約後に念の為、外壁の施工は事前承諾が必要と、契約書とは別に書面にて2回要請してあります。それを無視しても駄目でしょうか?
宜しくお願いします。

補足日時:2011/08/05 17:32
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2011/08/07 17:03

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