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ある公営(市営)の公民館を利用する際、利用団体の構成員全員の名簿(住所・氏名・電話番号)の提出を求められました。理由は、利用者に暴力団関係者がいた場合に利用を拒否するために必要だからだそうです。名簿提出の要求に対して提出理由を記載した書面の交付を求めましたが、拒否されました。そこで質問なのですが、
(1)個人情報の提出について、その提出理由の書面交付を拒否することは、公民館側(市)の個人情報保護法違反とならないか。理由は口頭で伝えれば足りるのか。また、そもそも当該公民館が一定数以上の個人情報を保有していなければ法の対象外となり、利用者側が名簿の提出を拒めばそれを理由に利用を拒否され得るのか。
(2)暴力団関係者排除のために個人情報を提出させるいという行為そのものについて、市民利用者を最初から暴力団の疑いの目で見ていると感じるが、社会通念上おかしくないか。
以上、2点についてご教授ください。

A 回答 (4件)

公民館の要求には、法的な問題はありません。


スポーツ施設ですら、利用には団体登録が必要であり、そのためにはその団体に所属しているメンバーの住所・氏名・生年月日が必要となります。

1)について
「個人情報の提出について、その提出理由の書面交付を拒否することは、公民館側(市)の個人情報保護法違反とならないか。理由は口頭で伝えれば足りるのか。また、そもそも当該公民館が一定数以上の個人情報を保有していなければ法の対象外となり、利用者側が名簿の提出を拒めばそれを理由に利用を拒否され得るのか。」
個人情報保護法は、5000人以上の情報を保管保存している「企業」に対する法律です。
今回の場合は、暴力団関係だけではなく「市外居住者」の不適切利用を排除する目的もあります。
公民館を借りるために、名簿提出が必要とされているのでしたら、それを拒否するのは自由なことですが、借りることを拒否されても文句はいえません。
何故なら、手続き上必要な処理ができないのですから、貸す側にも拒否する権利があります。
公共施設といえど、無条件では借りることはできません。

2)について
「暴力団関係者排除のために個人情報を提出させるいという行為そのものについて、市民利用者を最初から暴力団の疑いの目で見ていると感じるが、社会通念上おかしくないか。」

全く問題はありません。
事実、暴力団が公民館を借りようとした事実が多々あります。



今回は、相談者さんが言っている内容が、法的な見地から違法ではないかということですが、公営・民間の区別なく利用には名簿提出が要求されることは法的には問題はありませんし、その提出を拒否した場合は貸し出しの許可がでなくとも違法行為ではありません。
手続き上必要な書類を、公民館側に出さないのですから拒否は問題はありません。
提出が嫌ならば、公民館ではなく民間の有料施設を探すしかありません。
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この回答へのお礼

補足が必要だと思われますので、以下のコメントに対し、改めてご回答いただければ幸いです(他の方もお願いします)
                                              「スポーツ施設ですら、利用には団体登録が必要であり、そのためにはその団体に所属しているメンバーの住所・氏名・生年月日が必要となります。」→その提出の必要性の根拠をお尋ねしているわけです。
「個人情報保護法は、5000人以上の情報を保管保存している「企業」に対する法律です」→公民館のような公営団体は、法の対象外(条例は除く)ということですね。対象が「市役所」でも法の対象外ですね?                                
「今回の場合は、暴力団関係だけではなく「市外居住者」の不適切利用を排除する目的もあります」→本件については暴力団の問題以外にもうひとつ問題があって、市営の公民館であるにもかかわらず、公民館が設置されている地域の団体に優先利用を認めようとしています。団体構成員の半数以上が当該地域の住民である団体に優先利用させるというものです。でも、市内にはすべての地域に公民館があるわけでなく、他の地域の公民館を利用せざるを得ない地域もありますし、設備も当該公民館は立派であるのに対し、他の公民館の中の多くは簡素なものです。そのような状況の中で、優先利用を実施するのは、当該地域住民の税金が多く投入されているような事実があれば納得できなくもありませんが、そのような事実はありませんし、市民の税金は均等に使用されていると思われます。ですからこの優先制度そのものに納得がいかず、誰が最終的な責任者か公民館に尋ねると、「市だ」と回答され、市に尋ねると、「公民館に全権委譲している」などと逃げているのみの状況です。話は本題に戻りますが、公民館もそのように逃げていますので、名簿の利用目的を当該地域住民であることを確認するため」とは言っていません。さらにそこで利用目的について突っ込むと、暴力団排除を理由に挙げてくるわけです。回答者様の「市外居住者」の不適切利用を排除する目的もある」については、今回、優先利用の可否については話題にしていなかったので、質問文に記載していなかったのです。
「何故なら、手続き上必要な処理ができないのですから、貸す側にも拒否する権利があります。」→私は団員の個人情報を一括して預かっており、それを提出するには提出理由を団員に明確にする義務があると思っています。暴力団排除が利用目的であるなら、少なくとも書面で個人情報の利用目的を交付してほしいのですが、それをしなくていいのは、公民館が5000人の個人情報を保有していないからですか?「市役所」でも企業でないので同様の見解ですか?それとも個人情報保護法の対象であっても利用目的の書面交付をそもそも義務付けていませんか。                           つまり、私が言いたいことは、回答者様の回答は「公民館が名簿提出を求めている以上、提出しなければ利用できないのもやむを得ない」というものですが、「名簿の利用目的が納得jいかなければ名簿を提出するわけにもいかず、今回の問題を、じゃあ誰に訴えればいいのだ」ということです。

お礼日時:2011/08/07 21:40

個人情報保護法については既に回答が出ている通りですが、


利用規約は市の条例になっているはずなので確認されてはいかがでしょうか。
条例に記されている通りの受付方法ならば文句は得ませんが、
市側の条例違反ってこともありますから。
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「スポーツ施設ですら、利用には団体登録が必要であり、そのためにはその団体に所属しているメンバーの住所・氏名・生年月日が必要となります。

」→その提出の必要性の根拠をお尋ねしているわけです。

市外居住者と市民とでは、利用料金が異なりますのでその区別が必要となります。
市内に在住・在勤・在学が基本原則となりますから、その区別は必要事項でもあります。
実際に、兵庫県の神戸市で同じ内容で使用が拒否されたとして訴訟で慰謝料請求をした事例がありますが、地裁判決では原告敗訴の内容で、名簿提出が基本的な利用条件となっている場合はそれを拒否するのは自由の範疇ではあるが、それを理由として利用ができないのは即違法行為とはいえない、市の公共施設は市民へのサービスの一環という定義がある以上は、市民であることが確認できない以上は利用拒否はやむを得ない状態といえる。
というのが判決されていますし、更に控訴しましたが棄却されています。
私の住む市の施設でも、団体登録(体育館等は個人利用ができません)をする場合は、代表者は免許証・保険証・住民基本台帳カード等で市民である証明までしないとなりません。
さらに在勤者は、社員証・在籍証明を要求されます。
学生は、学生証が必要です。
構成員の在住・在勤者・在学者の割合でも、市内団体登録ができない場合もあります。
その他に、利用予約をしていても「無断キャンセル」をする団体もあり、連絡先が必要となりますから、メンバーの連絡先が必要となります。
更に、団体登録証(会員証)は、代表者の自宅に郵送され、居住確認も合わせてしています。

余談ですが、市役所職員が個人情報を漏えいさせた場合は、更に重たい守秘義務違反・服務規程違反で懲戒処分に刑事訴追がされます。

利用の規約に、構成員名簿が必要であれば従わなくて利用拒否がされても違法行為ではないということです。
市民だから、無条件での利用をさせろというのは、公民館へ苦情を言っても無駄な行為でしかありません。
本当に闘いたいなら、弁護士を先頭にして市役所に直接行くくらいの行動をしてください。
弁護士も、施設利用に名簿の提出が条件とされている以上は、従うか拒否して闘うかの選択だと説明してくれるでしょうね。
規則である以上は、従うか拒否するかの選択肢がありますから、その結果を受け止めるしかありません。
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この回答へのお礼

重ねてありがとうございます。法律にお詳しいようですので、最後にポイントをお聞きします。
(1)名簿を提出させる際に「公民館」または「市」が利用目的の書面による明示を義務付けられないのは、「公民館または「市」が個人情報保護法の対象外だからですか?5000件以上の個人情報を保有している企業が同様のことを行おうとした場合にはどうなりますか。
(2)市職員が個人情報を漏えいさせた場合に守秘義務違反により処分されるとは、公務員に対する義務違反と考えてよろしいですか(企業の社内規則のようなもの?)
(3)市内の「特定地域(公民館が設置されているところ」の住民に使用優先権を与える当該方法についてご意見をお聞かせください(「市民」に優先権を与えるのは当然だとは思いますが。その場合、団体の代表者だけが住所を提出すれば足りると思っています)

お礼日時:2011/08/08 05:24

(1)名簿を提出させる際に「公民館」または「市」が利用目的の書面による明示を義務付けられないのは、「公民館または「市」が個人情報保護法の対象外だからですか?5000件以上の個人情報を保有している企業が同様のことを行おうとした場合にはどうなりますか。



企業は、営利が目的ですから施設の団体利用では、代表者の情報と何の団体であるかを登録するに留まるでしょう。
企業が、団体利用での場合に利用者登録として個人情報を要求することはあります。
それを要求したからと言って、何等かの法律に抵触することはありません。
その情報が、管理目的・利用者登録に使用されるのが嫌であれば「選択の自由」が双方にありますから、利用申し込みと名前は変わっていますが、契約行為になりますから契約締結をしなければいいだけでしょう。
施設側も、利用者を選ぶ権利がありますから、その権利及び施設管理の目的から名簿要求をしても不思議ではありません。
市役所等では、保管している情報には其々に各法律・条令等で厳しい規制がされており、担当部署によって閲覧や照会できる情報が限定されています。
その職務に関係ない情報を、職員が照会等をすれば職員番号が記録されますから、開示前になぜ必要かの確認がされますし、状況次第では直属の上司の許可を求められます。


(2)市職員が個人情報を漏えいさせた場合に守秘義務違反により処分されるとは、公務員に対する義務違反と考えてよろしいですか(企業の社内規則のようなもの?)

簡単に言えば、そのように解釈しても間違いではありません。
公務員だけではなく、医師・看護師・弁護士といった公務員ではない職業でも「守秘義務」があります。
職務上、知り得た情報は漏洩させてはならないというのが守秘義務ですから、これに違反すれば刑事罰が科せられる事となります。


(3)市内の「特定地域(公民館が設置されているところ」の住民に使用優先権を与える当該方法についてご意見をお聞かせください(「市民」に優先権を与えるのは当然だとは思いますが。その場合、団体の代表者だけが住所を提出すれば足りると思っています)

確かに、相談者さんの意見はある意味納得できますが、これには不正がかなり関係しています。
実は、私は数年間公営体育館の警備責任者をしておりましたが、その時の経験で「不正使用」が多発したことがありました。
最初は、代表と副代表の登録で利用者カードを発行していました。
市内の在住・在勤・在学の方の利用料金と、市外登録の利用料金が異なり、市内の場合は市外の半分という料金ですから、仲良くなった市外のグループに予約した時間を貸して、市内料金より少し高めの料金を徴収して差額をもらっていた団体が多々ありました。
また、公民館でも同じで、市内居住者の申し込みですが実際は市外の居住者ということも多々ありました。
これをするのが、高齢者の団体ばかりではなく大学生や会社でのサークルという常識をわきまえているはずの年齢層がしています。
これは、市内の居住者が納税している税金で公営施設は運営されていますから、市民サービスという観点から格安な料金に設定されています。
それを利用して、サービスを受ける資格のない市外居住者が利用しているのが現実です。
そこで考案されたのが、利用者名簿の提出ということになります。
ここの団体は、利用状態がおかしいということになれば、その名簿の確認をして市外利用であれば登録取り消しや一定期間の利用停止という罰則を設けたので、私のいた施設では不正利用がなくなりました。
施設管理費も、収入だけでは追いつきませんから、税金の投入ということになります。
ですから、市内の利用者と市外の利用者を区別する必要性があり、市内居住者・在勤者・在学者への優遇をするための必要書類となります。
酷い団体になれば、代表者を変えて複数枚の登録カードを作成して、毎月ある利用抽選に確立を上げるための不正行為をしていた団体も多数あり、それが発覚すると代表者に対して登録取り消しの通知を送りますが、逆切れしていう言葉が「市民の権利」という言葉が共通しています。
利用の規則には、市民サービスとして禁止事項が登録の際に用紙で配付されていますし、口頭でも申請時には説明されています。
市民への優遇を継続するには、市外との線引きが必要で、市外申込みが増加すれば市内へのサービスができなくなります。
人気のある時間帯では、2時間の利用枠なんですが抽選に30団体の申し込みがされる場合もあります。
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