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マンション販売会社へ「個人情報の削除をお願いします」と言ったら、「削除できません。しかし、住所の枝番や電話番号の下数桁をカットすることで対応します。」と言われました。

以前、その販売会社のマンションのモデルルームへ見学に行ったことがあり、そこで個人情報を記入しました。
販売会社は「そのモデルルームに来たという履歴を残しておきたい」と、この度の電話で言っていました。

今回、マンション購入の検討をしなくなった為、各会社へ削除の依頼をしています。
ダイレクトメールを送ってくる会社などに、何度か削除の要望で電話をしたことがあり、どの会社も「わかりました」と受けてくれていたので、受けてくれない場合があるとは、思ってもいませんでした。

法律のことがあまり理解できず、大変下手な文章で恐縮なのですが、個人情報保護法の削除に関するところでは、企業側はどこまでしなければならないのかを知りたいのです。

■個人が特定されるまでの情報は残してないのだから、住所の一部や電話番号の一部くらいは残しておいても良いものなのでしょうか?
■個人が完全削除を依頼しても受けてもらえないのは、仕方ないのでしょうか?

以上、どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

企業で、個人情報保護の担当者をしてます。



「企業は、個人情報の削除に応ずる義務はありません」
これが回答です。

個人情報保護法のどこにも「削除しなければならない」義務はかかれていません。

利用停止を求められた場合は、対応しなければなりませんが、それも
「目的外利用をした場合。不正な手段で収集した場合」だけです。

相手側企業が、プライバシーマークを取得していれば、削除に応じる
義務がありますが、法的な強制力はありません。

多くの人が勘違いしてますが、個人情報保護法は、個人の個人情報に関する権利を規定したものではありません。
企業が、適切に個人情報を取り扱うことを定めた法律なのです。
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個人情報保護法は名前と実態が一致していない法で貴方の個人情報を保護するプライバシー保護法律ではありませんね。

(プライバシー保護法は日本にはありません)

企業(特定の条件にあえば個人も含む)に対して適正な個人情報の収集と管理を求めているだけの法です。

皆さん書いているとおり「削除義務」はありません。
なんで法律を盾にすると販売会社の方が合っています。

貴方がごねても法律がそうなっているのです。
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不動産会社で顧客管理の業務に携わっているものです。


個人情報保護法に関しては私も詳しく理解しているわけではないので
参考程度にしていただければと思います。

個人情報取扱事業者には利用停止の義務はありますが、
個人情報の削除義務は無いと思います。
保有している個人情報の内容が事実ではない場合には
訂正・削除の義務はあります。

不動産会社とのことでその業者の言ったことの理由はわかります。
売込み等に利用するわけではなく、来場者分析に使用するのだと思います。
今後の販売物件の計画をたてるにあたって、過去の物件の来場者の
居住地・勤務地・年齢等々を分析して参考にするのです。

私の会社では基本的には依頼があればデータの完全削除は行っています。
が、販売センターでお客様が記入したアンケートは「退会者ファイル」に
閉じてあったりすることもあります。

もし自分の個人情報があちこちに残ることがいやならば
アンケート等は書かないほうがいいかもしれませんね。
そうするとパンフレットがもらえなかったりするかもしれませんが…
今後はそういう方も増えてくると思うので企業の対応も変わってくると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

きっと来場者分析などに使う為だろうと思ってはいましたが、ご回答頂いた文章を読ませて頂き、すっきり致しました。

完全削除を依頼したのにも係わらず、退会者ファイルに残る(その会社に自分のデータが残る)というのは、何とも言い難いですね。
今まで私の電話していた業者でも、結局は残っているところもあるのでしょうね。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/20 15:01

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