No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
先日No.3で回答したbayu-bayuです。
補足のご質問がありましたので、追加して回答申し上げます。
> 依頼者が素行調査を依頼し、素行調査を第三者へ見せた場合などは
> 違法行為になるのでしょうか?
>
> 素行不良者を告発するため、学校責任者なり、会社責任者などに見せ、
> 告発に使用するなどといった場合、違法でしょうか?
既に他の回答者様が指摘している通り、個人情報保護法の規制対象は、5,000人分以上の個人情報を保有している個人(事業主)・団体となりますので、仮に依頼者が探偵等を用いて収集した個人情報が5,000人分を超過していなければ、調査結果を第3者に口外しても厳密に言えば罪にはなりません。
依頼者が得た調査結果は、個人的なデータが含まれているとしても、法によって規制される対象ではありません。
また、一般的に調査結果が、その調査対象者に関係する者の間で共有される場合、会社や学校などの関係者を第3者として捉えるのではなく、依頼者が学校や会社の代理として調査を依頼しているという解釈も成り立ちますので(それが当初からの調査目的である場合)、口外・共有することで罪に問われることはありません。
例えば、浮気が疑われる夫の素行調査を依頼した結果、浮気の事実が判明したとしましょう。
その後、この探偵が収集した浮気の証拠情報を基に離婚調停を家庭裁判所に持ち込んだ場合、これらの収集情報は有力な判断材料として証拠採用される可能性があります(もちろん公的な司法捜査権者が裏付け調査をしますが)。
もし、依頼者以外に収集情報の提供ができなければ、こうした証拠案の提供もできなくなってしまいます。
事実、浮気調査は調停目的で行われる場合も多いので、関係者と情報を共有することは基本的に問題ありません。
ミソとなるのは、「公表」ではなく「共有」ということです。
全くの関係ない路上の人々に「公表」して流布するなどすると、名誉棄損の可能性が高いですが、関係者間での「共有」には問題がないと考えられます。
ただし、その情報がすべて真実ではなく、関係者間での共有に留まらず公に流布されるような事態となった場合、調査対象者から名誉棄損での訴えや、精神的苦痛による損害賠償請求をされる可能性は十分にあります。
少なくとも、探偵は警察ではなく、収集情報に法的な証拠能力があるわけではないので、すべてを真実として扱うことには注意が必要です。あくまでも参考として、の情報収集ですので。
余談ですが、指摘の「5,000人ルール」は、探偵業の場合、その探偵業者が所属する事業協同組合のような団体単位、事業連携しているグループ単位で個人情報保有件数をカウントすべきとの議論もあるため、その依頼先の探偵が小規模業者だから、個人情報を漏らしても大丈夫、とは一概に言えないという危険性があります。
(将来的にこのルールは改正される可能性が高く、議論もされています)
回答になりましたでしょうか?
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
企業の人事経験者ですが、内定者の身上調査などで一部法務業務も担当していた者です。
結論から言うと、違法ではありませんが、場合によっては違法となる可能性がある、となります。
探偵業自体は、通称「探偵業法」と言われる「探偵業の業務の適正化に関する法律」によって業務の範囲や探偵を名乗れる者について法律の定めがあり、都道府県の公安委員会に届け出をすることで業務が認められています。
そのため、探偵という業務自体に違法性は全くありません。
ご指摘の通り、個人情報保護法によって、探偵の業務は法に触れぬよう公安委員会から監督・指導されるようになったため(2007年から)、大きく制限を受けることになりました。それ以前は、法律スレスレ、あるいは法に触れてでも調査をしている探偵がいました。
個人情報保護法は、個人情報を収集した個人や団体が、事前の取り交わしによる個人情報保護規約に基づき個人の情報の漏えいなどを防がなければいけないということが趣旨の法律となるため、個人情報を取得する側を問う法律ではなく、個人情報を提供・漏えいした側の責任を問うものです。
例えば、携帯電話会社から正規の手続きを経ずに(例えば知人である社員を通じて)、契約者個人の情報を探偵が取得した場合、罪に問われるのは、顧客と交わした個人情報保護規約に違反した携帯電話会社の社員となります(手段によっては探偵も罪を問われますが)。
一方、個人情報保護規約を取り交わしていない近所の住人などは、個人に関わる情報を他者に話したとしても罪に問われません(その場合、嘘や誇張、事実無根の噂話などがあると、侮辱罪などに問われる可能卯性はありますが)。
> 例えば、企業の内定者の身上調査をプロの方へ依頼する。
> 例えば、結婚前に、相手の過去や現在の素行を調査する。
これは問題ありません。探偵業法で認められた業務です。
相手の身上や家族構成は、警察でも採用時に調査していますし、一般企業が実施しても問題ないことになっています。
相手の過去や素行は、厳密には個人情報ではなく、広く知られている場合もあるため、問題となりません。
探偵は、これら一般人でも知りうる情報の断片を専門技術によって収集し、1つの有益な個人に関する情報として成形するのです。
但し、調査方法が強引であったり、違法かあるいは限りなく違法に近い状態で調査している探偵は、少なからず存在します。
また、調査した結果を、依頼者の許可なく依頼者以外に提供した場合は、探偵が個人情報保護法違反で罪に問われます。
それでは。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
また、丁寧なご説明ありがとうございます。
探偵業法というのがあるのですね。
>調査した結果を、依頼者の許可なく依頼者以外に提供した場合は、
探偵が個人情報保護法違反で罪に問われます。
なるほど。
ありがとうございます。
依頼者が素行調査を依頼し、素行調査を第三者へ見せた場合などは
違法行為になるのでしょうか?
素行不良者を告発するため、学校責任者なり、会社責任者などに見せ、
告発に使用するなどといった場合、違法でしょうか?
No.2
- 回答日時:
>こういうことは、個人情報保護法など、法律に違反しないのでしょうか?
はい、違反行為ではありません。
個人情報保護法を詳しく調べると分かると思いますが、入手した個人情報を違法に使用したり、十分な管理を怠ることが法律違反になるんです。
質問者さんが危惧されている通りなら、近所のおばちゃんの世間話も問われることになっちゃいますよ。
「うち隣の奥さん。夕べ旦那さんと大喧嘩したのよ。うちまですごい声が聞こえて…」
「それならいいですよ。うちのお向かいさんなんて昼間っから…」
「ええ!ほんとそれっ」
などは大変なことになりますw
回答ありがとうございます
>入手した個人情報を違法に使用したり、十分な管理を怠ることが法律違反
なるほど、入手だけなら合法なのですね。
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