No.2ベストアンサー
- 回答日時:
提出を拒否できる法的根拠は、プライバシー権(幸福追求権(憲法13条)のひとつ)です。
ただ、目的や情報保護についての説明を請求すべきでしょうね。健康保険や年金、緊急連絡、親睦会の各種祝い金などなど、会社側が社員情報を管理する義務がある訳ですから。
それでも説明しないときに、拒否権の行使でしょう。(失礼ですが、変な会社ですね。)
ご回答ありがとうございます。
仰るとおり変な会社です。
「家族調書」の提出が「緊急の連絡先を知るため」という名目で就業規則に記載されることになりました。
しかし、社会保険労務士が作成したらしくさすがに強制の提出ではなく任意の提出とさせるようです。
実態はイヤと言えるものではなさそうで、緊急連絡先で何故に家族の血液型が必要なのか全く意味不明です。
No.3
- 回答日時:
法的にそのようなものを提出しなくてはならない義務は「全く」ありません。
ただ、会社のことですから、断った場合それなりに待遇は悪くなることは理解してください。
他の社員の方はどう仰っているんですか?組合は?
こういうときは個人で動かず、社員でまとまって動いたほうがいいと思います。
後はマスメディアの力を借りるのも一つの手ですが、kero-nyan 様の実名がどこからか漏れることも考えられます。(会社も多かれ少なかれ何らかの社会的制裁を受けると思いますが。)
アドバイスありがとうございます。
会社は地方の小企業で従業員130名程度で組合はありません。社長がオーナーで典型的なワンマン会社で正当な言い分が通用するような会社ではありません。
他の社員はあきれて、あきらめて渋々提出したようです。
No.1
- 回答日時:
専門家ではないのでまちがっているかもしれませんが、が平成17年4月1日に「個人情報保護法」施行されます。
おそらく下記の内容あたりに引っかかるのではないかと思います。例え社員であっても対象になるのではないかと・・
専門家に確認された方が良いかもしれません。
-------------------
(利用目的の特定)
第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(
以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関
連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
(利用目的による制限)
第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により
特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。
2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を
承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、
承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を
取り扱ってはならない。
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/houritsu/in …
回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
掲載されている法令は17年4月に施行とのことですので今すぐには適用されないのでしょうね。
一応、調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
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