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勤めている会社の事ですが、土地と建物を借用中です。約6年ぐらい借りています。
最近、オーナー(賃貸人)が借用中の土地建物を売却にだしていました。
その買い手が見つかったようで近々明け渡しの説明だと思いますが、不動産の担当の方と
くる事になっています。会社はその土地建物を売りに出していた時に話しはあったのですが買う意思はなくお断りしていました。あまい考えだったかもしれませんが、新しいオーナーと交渉してその後も借用継続できるものだと思っていました。が、新オーナーは将来的に土地建物を利用したいという考えみたいだと不動産の担当から言われました。

そこで質問なのですが、

1.明け渡しの場合、引っ越す費用の一部でも請求する事は可能でしょうか?
2.賃借人(当社)がそのまま継続して借用できる権利若しくは交渉術というのはありますでしょうか?

身勝手な都合のいいような話しだと思いますが、不利にならずに話しがまとまるようなアドバイスを宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

土地建物の賃貸借契約の借り主は借地借家法により保護されています。

元のオーナーと貴社の賃貸借契約書を見て下さい。
定期建物賃貸借契約であれば、契約期間が終わったら出て行かなくてはなりません。当然契約期間が終わっていなければ出て行く必要はありません。
”定期”でなければ、契約期間が終了しても必ずしも出て行く必要はありません。
それでも出て行って欲しいと言う場合は、引っ越し費用はもちろんのこと、移転に係るもろもろの費用一式を補償してもらう権利があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。契約書をもう一度確認してみます。

お礼日時:2011/08/16 14:39

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