No.1ベストアンサー
- 回答日時:
売却の際は新たに価格の算定を行いますし
必要な書類は謄本とか公図類です、
しいて言えば登記済証ですが
これも無くても問題ないです。
個人的に欲しければまず、
当時契約した会社に連絡してみて契約書のコピーを
依頼してみては?
確か保存期間は5年ですが、だいたい残しているのではないかと
思います。ですが、売却の際には一切必要ない書類なので
そこまでしなくても・・と正直思います。
No.3
- 回答日時:
建物の登記済み証があれば何も問題ないでしょう。
購入価格が売却額に影響があるとは思えません。その時の市況により価格に大きな差が在ると思いますので今m2すんでいるのに気にする事は無いでしょう。No.2
- 回答日時:
業者してます。
>平成13年に土地を購入して、ハウスメーカーで、家を建てました。
この通りならそもそも建物の売買契約書はなくて当然と思いますよ。ご質問者がハウスメーカーに建築依頼(工事請負契約)した訳で、ハウスメーカーから建物を買ったのでありません。つまり最初から建物の売買契約書はないはずです。
※建売なら土地建物売買契約書が1部、手元に残ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/08/21 11:51
そうなんですね。ハウスメーカーから建物を買ったのではないということとは、気が付きませんでした。
勉強になりました。
ありがとうございました。
懸念しているのは、今後売却するとき、購入時の建物の値段がわからないと、売却損益を出すのにどうすればいいのか?考えていたもので。
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