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通販業者は「特定商取引に関する法律に基づく表示」を行うことが義務づけられていますが、代金に支払い方法が銀行振込の場合で「商号が変わった銀行(例えば「郵便貯金→ゆうちょ銀行」「イーバンク銀行→楽天銀行」といった事例)」を商号変更後の名称に訂正しないで放置しておく行為は違法になるのでしょうか?
仮に違法でないとしても、このような表示は利用者から「ろくにメンテナンスもできていない」と見なされかれないだけで通販業者にとってデメリットにしかならない思うのですか・・・。

A 回答 (3件)

特定商取引法で表示が義務付けられているのは、


責任者、商品代金以外にかかる料金等、前払いの場合は納期、返品の可否・条件などです。
銀行の商号変更を放置しておく行為は違法ではありません。

ただ、メンテナンスが出来ていないだけ。
ま、私だったらそういうサイトは敬遠しますけどね。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご回答ありがとうございました。

>ま、私だったらそういうサイトは敬遠しますけどね。
自分も全く同じですね。分かる人が見れば一瞬で分かることですから、メンテナンスの重要性をもっと認識していただきたいものです。

お礼日時:2011/08/27 19:20

郵便貯金→ゆうちょ銀行に関してはあんまり変わったイメージ無いので


そんままで理解出来るから放置と言うよりも気がついていないだけだと思うよ。
(実際私もそんな事考えた事無かった。)

イーバンク銀行→楽天銀行の放置はまずいかな。
ただ、実際には口座はメールで伝えるわけですから実害はないと思います。

まぁーあるとすれば更新忘れ(漏れ)のイメージ的なデメリットくらいだと思います。
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世の中は厳密なことばかりにかかずらわる「マニア」ばかりではありません。


法令規則なども「表記」主体から「実効」主体に移行しつつあります。
多くの人は「問題の無い取引」をしたいのであって、「正確な呼称」が優先されることは稀です。
もちろん、ネットでは文章や図表だけで取引が行われるので、「正確な呼称」は優先的に正されるべきものですが、裁判の判例なども「実効無害」であれば罪に問わない傾向にあります。

この回答への補足

では、以下の場合はどうなるのでしょうか?
「実際にこのような表記がされているサイトで注文をする」→「確認のメールに「振込先はイーバンク銀行○○支店です」と記載されている」
この場合、振込自体が不可能です(楽天銀行のサイトにもその旨の説明があります)。
「楽天銀行の口座を利用している人」や「通販取引が多い人」は当然商号変更を知っているものと思われるので対処できるでしょうけど、いずれにも当てはまらない人の場合はどうなるのでしょうか?

補足日時:2011/08/22 01:46
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