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従業員に疑わしき行為があり(会社の商品を取引き先に売却し、その資金を従業員の個人口座に振込みさせている)その従業員の銀行口座取引履歴を確認したいと思っているのですが、弁護士に依頼すれば弁護士特権で調べてもらう事は出来るのでしょうか。(従業員の銀行名、支店、口座番号など詳細は把握しています。また、疑わしい取引きのあった日付も3日間に絞り込みが出来ています。)

確認したいのは残高ではなく、取引き先から振込みがあったかどうかという取引き履歴です。日付が3日間と特定出来ているので取引き履歴を見れば一目瞭然で是非とも確認したいと思っているのですが、弁護士ならこの履歴を照会する事は可能なのでしょうか。

是非ご教授お願い致します。

A 回答 (5件)

>弁護士ならこの履歴を照会する事は…



できるようです。

https://www.nichibenren.or.jp/activity/improveme …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。できるという方とできないという方がちょうど半々なのですが、どちらなのでしょうね・・・(^ ^;。

私としてはNo.3さんのご回答を信じたいのですが・・・。

No.1さんは捜査令状が必要とおっしゃってますが、日本弁護士連合会の説明を見ると弁護士会の審査が通れば照会できると読み取れます。

実際のところどうなんでしょう・・・。

もし更なるアドバイスがあればお教え下さい。

宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/02/13 18:26

>No.1さんは捜査令状が必要とおっしゃってますが…



典拠・根拠を示されていませんね。
個人的観測なら何でも書けます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。教えて頂いたサイトをもとに弁護士に相談してみたいと思います。

お礼日時:2023/02/14 07:16

出来ると思いますよ。



税務署もね。
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できません。

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できません。


裁判所発行の、捜査令状が必要になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

No.3さんが教えてくれたURLによると弁護士会の審査を通ると私が望んでいる照会は出来るように解釈できますが、どちらなのでしょう。

> Q4 照会に対して回答・報告することが守秘義務等に反することはないのですか?
弁護士会照会は、法律で規定されている制度であり、照会の必要性と相当性が認められる以上、照会を受けた官公庁や企業、事業所などは、原則として回答・報告する義務があります(最高裁第三小法廷平成28年10月18日判決)。

No.1さんはできない、捜査令状が必要とのお答えですが、弁護士会照会は法律で規定されている制度とあります。

これを読んで一縷の希望が湧いてきたのですが、No.1さんができないとお答えになる根拠を教えて頂けますでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願い致します。

お礼日時:2023/02/13 17:06

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