
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>共犯者が犯人隠避していたと仮定
と言うことで、「共犯」と言うことと「犯人を隠避した」と言うことは別なことなので、一概にはいえないです。
共犯も、共同正犯、従犯、教唆犯があり、更に、教唆犯、幇助等々あります。
犯人を隠避することは、共犯ではなく蔵匿罪です。
ですから、ご質問の場合は、犯人が逮捕され起訴されても公訴時効は中断しないです。
従って、公訴時効の進行は、犯罪のあった日から進行しますので、その日から3年です。
どのように手助けしたかで、刑事訴訟法で言う共犯とそうでない場合があります。
No.1
- 回答日時:
公訴時効と考えてよろしいですね?
なら刑訴法254条の問題となります。
その場合、公訴が提起されていますから
共犯者の時効はその間停止します。
しかし、捕まった方の犯人が確定判決を
受ければ、その時から再び時効の進行が始まります。
だから一生停止したままてことはありません。
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