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貨幣損傷取締法、時効は5年であってますよね??


ってことは5年以上前に友達が書いた落書き貨幣使っちゃったんですけど時効?

A 回答 (4件)

1円玉ですか。

8年前ですね。
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刑罰に関しては1年以下の懲役または20万円なので、時効は3年です。


ですが、いつ書いたか正確に証明出来ないと、発覚から3年だから実質まだ時効に向けたカウントすらせれてないです。
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この回答へのお礼

落書きは損傷にあたるのでしょうか、、、

お礼日時:2018/07/20 01:17

刑事は時効かもしれないけど、使われて損をした人が民事で訴えるかも。

民事は事が発覚してから20年。
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分かりやすくいうと


捜査を始めてから5年
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