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わたしの彼はわたしと付き合う前に無免許運転でひき逃げを起こしていたみたいなんです。

内容は無免許で運転していた彼は自転車に乗っていた成人男性にサイドミラーをあてて男性に全治3日もみたない打撲をおわせたみたいなんです。でも彼は無免許だったこともあり逃げてしまったそぉです。

その件で警察にくるよう警察から連絡があり今、48時間拘留?の状態です。

このような過ちを起こしてしまった彼にはどのような処罰があたえられるのでしょうか??

A 回答 (4件)

>自転車に乗っていた成人男性にサイドミラーをあてて男性に全治3日もみたない打撲をおわせたみたいなんです



ひき逃げでの立件は困難でしょう。
ひき逃げとは、運転者が負傷した被害者を放置して現場を立ち去ることです。相手がけがをしたと認識していない場合には適用できません。少なくとも自転車の男性が転倒した=けがをしたかもしれないと認識していた場合でないと、ひき逃げで立件はできません。

無免許運転と措置義務違反(当て逃げ)として処理される可能性の方が高いでしょう。

この場合、成人であれば、刑事罰として罰金20~30万円が相場です。未成年であれば、家裁送致になり少年審判を受けて保護観察、家庭環境等が悪ければ少年院送致になります。

過去5年以内に免許取消し処分を受けたり、過去3年以内に免許の停止処分を受けていなければ、運転免許が1年間取得できない(仮免許まではOK)ことになります。もし、処分歴があればその内容に応じて免許が取得できない年数が延長されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう
ございましたm(__)m

お礼日時:2011/09/04 10:36

轢き逃げで起訴された場合は99%執行猶予がつきません。



加えて無免許ですから1年~2年程度の実刑判決になるでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとう
ございましたm(__)m

お礼日時:2011/09/04 10:18

交通刑務所にたたき込まれるでしょうね。



それから被害者からの損害賠償も考えて
おくべきです。

倍賞して、被害者との間に和解が成立すれば
少しは刑が軽くなると思います。
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この回答へのお礼

そぉですか(〇>_<)
ご回答ありがとう
ございましたm(__)m

お礼日時:2011/09/04 07:58

無免許でひき逃げと言う状況は、確信犯とみなされますから、たとえ被害者の怪我が軽くても重い刑罰があります。


簡単に言うと例え被害者の怪我が軽くても「事故時の救護義を定めた規定」に反するので「5年以下の懲役、又は50万円以下の罰金」と「前項(救護義務を定めた規定)の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるとき」により「10年以下の懲役、または100万円以下の罰金」とあり、またこれに併合して「自動車運転過失致死傷罪」が適応されます。また無免許などの悪質な場合は「殺人未遂罪」が適応されることもあります。
これとは別に免許の行政処分として、35点の減点がありますから、3年は免許が取れません。
仮にあなたの彼氏が未成年だとしても、無免許運転でのひき逃げは重罪とみなされますから、懲役になる可能性は高いと思ったほうが良いでしょうね。
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この回答へのお礼

丁寧で分かりやすい
回答ありがとうござ
いましたm(__)m

お礼日時:2011/09/04 08:01

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