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  質問させてください

 離婚の際、養育費の支払いはいいと言っていたのですが
子供の持病の通院、入院などが重なったときに
月々の養育費の支払いをお願いしたのですが

そのあと、2年近くは支払ってもらってました
しかし、私が彼氏と同棲を始めたのを境に支払いが止まってしまいました。

いま彼の子を妊娠中ですが、実家で子どもと生活しています。
元旦那への養育費の請求は認められますか??

元旦那は、月々お前には払いたくないといっていて
子供が大きくなったときにまとめて渡すと言っています。
(口頭での約束です)
成長後にまとめてもらうのも、書面にして残したほうがいいのでしょうか??
口約束では、子供が大きくなってからもらえない・・・ってことありますか??


自分の生活に困っているわけではありません・・・
ただ、父親としての責任ももってほしいのです。

どうしても養育費として支払いたくないというのなら、
子供の父親ということを消すことってできますか??
それでもいいと言われました。


内容がわかりづらいかもしれませんが・・・
よろしくお願いいたします。

  

A 回答 (3件)

 質問者様&お子様に有利な書き込みが続いていますが、実際、養育費は「貰えません」これが日本の現実です。

なので、支払い義務のあるお父さんの9割近くが逃げています。これは裁判所の判決や公正証書があっても!なのです。つまり、父親側にとっては逃げ得!!が今の日本の現実です。これも再婚されなかった場合です。

 また、彼の子供を妊娠中でしょう。裁判となれば不利です。今の彼と、籍が入っていなくても、ですよ。再婚されたら(お子様=連れ子が特に小さい場合)実のお父さんからの養育費は0円です。ほとんどの場合、新しい彼氏が質問者様とともに扶養の義務を負う場合がほとんど、というか100%だと思った方が良いかも。
 つまり、事実婚という考え方もあるので養育費の請求権そのものが???なのです。請求権がないとしたら、もと旦那に請求しますか?裁判所に行って調停を申し立てますか?提訴しますか?そんなことで差し押さえができますか?
 実際、差し押さえされるほど資産や給与等の収入のある男だったら車検程度で支払い不能にはならないでしょう。


 もう少し、現実を見ましょう。籍を抜くとき養育費はいらないといって書面すら作らなかった質問者様。そして、新しい彼氏とのお子様を妊娠中の質問者様に対して、残念ながら法律は甘くないです!!
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口約束は100%無意味だと考えて、弁護士に相談した方がいいです。


公正証書に残すのがいいと思います。
もしくは事前に一括で払ってもらうかですね。

養育費は質問者さまに払うものではなく、お子さまへ払うものです。
また養育するための費用なので、養育が終わった頃に払うのも変かなと思います。
子供の父親であることを消してもいいとか、養育費を払ってないとか、お子さん自身が知ったらさぞ傷つくと思います。
養育費を払ってもらっていたことで、父親も自分のことを気にかけていたんだという思いになることもありますし。
将来払う、というのは不確定すぎて怪しいですね。
日本の養育費って70%以上が未払いや踏み倒されているそうですよ。
公正証書があれば、そういうときに給料や財産の差し押さえができるそうです。でも離婚成立後だとどうだったか・・・私も少し調べただけで経験したわけでも詳しいわけでもないので、聞きかじった情報で申し訳ありません。

再婚はされてないんでしょうか?再婚されているか同棲だけなのかどうかによっても変わってくるかもしれません。

弁護士というと敷居が高いように感じるかもしれませんが、とりあえずの無料相談や、市の相談窓口で法律相談や母子家庭相談をもうけている自治体も多いので、問い合わせてみてください。
弁護士さんも相性や辺りはずれがありますから、一人相談してみてあんまりだったな、と思っても、諦めないで下さいね。

妊娠中のお体で大変かと思いますが、無理しない範囲で頑張ってみて下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとございます。

子供は敏感ですよね・・・
傷つけたくないです。
あまり揉めるのも、敏感な子供にはよくないのかな??
とも思えてきます。

昨年の夏(同棲前)までは、手渡しで養育費うけとっていたのですが
(それまでも、自分のバイクの車検代がいるから・・・などの理由で養育費減らされたり
といったことはありました。)

私は再婚はしていません。
児童扶養手当ももらっていません(働いていた時の私の年収が高かったため、審査を通らなかったので・・・)

すみません
補足です。

昨年の年収が元旦那より私の方が高かった場合、養育費支払いの必要はない!
となる場合もありますか??
現在は働いていないのですが・・・

弁護士さんへの相談、考えてみたいと思います。

お礼日時:2011/09/05 04:02

子供の父親だと言うことを消すことなど生涯渡り、いかなる理由が発生しても出来る訳なし。


養育費の支払拒否の理由になるかも、同棲開始した時点において。無論、質問者自身の個人的な理由ですので、質問者自身からの請求は、分かれない限りは、出来なくなったと言えるかもしれません。
弁護士に全てを相談されることです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

弁護士さんへ相談してます。

現在別れ、同棲は解消し実家で生活しています。

お礼日時:2011/09/05 00:13

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