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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
(1) 登記原因に関しましては、
「昭和22年7月3日昭和22年政令第15号第2条第2項による帰属」
で宜しいかと思います。
※なお、関連先例としては例えば
「町内会所有の不動産の所有権が昭和二二年政令一五号により市に帰属した日は、
昭和二二年七月三日である
<昭和38年11月20日民事甲第3118号民事局長電報回答>」があります。
ただし、「旧大字名義に登記された土地と昭和二十二年政令第十五号の適用の有無
<昭和32年2月25日民事甲第372号民事局長回答>」の先例によれば、
旧大字名義に保存登記されている土地でその実体も昭和十八年法律第八十一号施行当時の
町内会、部落会が有していたものではなく、同法律の施行による改正後の町村制第七十二条ノ三
に該当するものでないものについては、昭和二十二年政令第十五号の適用はない。
なお、当該大字が財産区であれば何らの手続を要しないが、
当該土地が保存登記当時の民の共有であれば、当該大字の所属する市町村長の嘱託により
保存登記を抹消した上で、土地台帳(まま)の所有者の氏名を訂正すべきである。…
のように、たとえ旧大字名義であっても昭和二十二年政令第十五号が適用されない事例も
ある事に御留意下さい。
下記URLのブログなどが参考になると思います。
◆「蟷螂の斧 ―登記雑記帳」
◇いわゆる有財産について<第2回>
http://blog.goo.ne.jp/solitary-thinker/e/1f4ac73 …
◇いわゆる有財産について<第3回>
http://blog.goo.ne.jp/solitary-thinker/e/81e3595 …
◇いわゆる有財産について<第4回>
http://blog.goo.ne.jp/solitary-thinker/e/1400f69 …
◇いわゆる有財産について<第5回>
http://blog.goo.ne.jp/solitary-thinker/e/3d10f14 …
◆URL◇洋々亭フォーラム~「共有地」名義の土地の取扱いについて
http://www.hi-ho.ne.jp/cgi-bin/user/tomita/yyreg …
(2) 添付書類に関しましては、
題目は何であれ、少なくとも御質問の「集落」名義が実体として
「町内会部落会又はその連合会などに属する財産」であった事と、
あと(本政令施行後二か月以内に処分されたが、登記していない場合も有り得ますので)
「本政令施行後二か月以内に処分されていないもの」である事の内容を含んだ疎明資料を
提出する必要があると思いますが、下記のとおりケース・バイ・ケースでしょうから、
当該市の嘱託担当者等と管轄登記所の登記官との間で事前相談を要するもの考えます。
と言いますのは、例えば取扱要綱を定めている彦根市のような事例であれば、
◆「彦根市内の村中名義等財産の移転登記事務取扱要綱」
http://www.city.hikone.shiga.jp/reiki_int/act/co …
の様式書類などの援用も考えられますし、
また「困った登記要約集/社団法人大分県公共嘱託登記司法書士協会」に基づいた
◆「困った登記事例集/社団法人広島県公共嘱託登記司法書士協会」
http://homepage2.nifty.com/hirosima_kousyoku_S/k …
のNO.5などのように「ポツダム政令に該当する旨の市町村長の証明書を添付」と
単純化される場合もあるようです。
ほか今回は該当しないと思いますが、
『登記研究 664号(平成15年5月号)』の中の「カウンター相談 149/
いわゆるポツダム政令により市町村に所有権が帰属した土地に関する登記手続について」
では、昭和22年政令第15号第2条第2項による帰属財産ではあるものの、
登記簿上は個人名義の共有地のケースでは、
共有者(又はその相続人)の承諾書を要する場合もあり…
一つの回答は出し辛いと言うことです。
(3) 嘱託登記がふつうではないでしょうか^^
以上 少しでもヒントになれば幸いです^^
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