アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

愚問で恐縮ですが、退去強制について質問です。例えば、退去強制を受け収容された後、執行停止の申立てを行ったが、「送還部分のみ認容され、収容部分は却下された」、とします。「送還部分のみ認容、収容部分は却下」とは、本国へ強制送還する執行を停止し、法務省入国者収容所東/西日本入国管理センターに収容することになると思いますが、この判決に上訴し、上訴審が収容の執行停止を認める場合、原告が釈放された後に、相互主義に基づく行政法・民法の国家賠償請求ができると理解でよいでしょうか。つまり、属地主義の刑法が例外的に適用されない治外法権をもつ外国の外交官や公務中のアメリカ兵以外の外国人は原則的に国内法が適用されるという認識でよいか、ご教示のほど、お願い致します。難易度が高いので専門家のみのご意見で。

A 回答 (3件)

確かに難易度が高い。

”「送還部分のみ認容、収容部分は却下」とは、本国へ強制送還する執行を停止し、法務省入国者収容所東/西日本入国管理センターに収容することになると思います”という認識が誰も理解できないから。普通「送還部分のみ認容され、収容部分は却下された」なら、本国への強制送還は認められたが、それまでの間の収容は認められなかったと読むものだと思うが。それを逆にしたうえでの質問は難しすぎて回答できない。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わざわざご回答ありがとうございました。もう少しわかりやすい形で書き直そうかと思います。

お礼日時:2011/09/16 02:27

>難易度が高いので専門家のみのご意見で。


上記の要求なら、ご自分で専門の弁護士に相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

勿論、そういう選択肢も視野に入れてますが、教えて!goo での回答を得るのも選択肢の一つですよね。

お礼日時:2011/09/16 01:45

被告人は、



「難易度が高いので専門家のみのご意見で。 」と

仰っています。(^u^)

何匹釣れるのかお楽しみです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

真面目に聞いてるので、こういった人を茶化すような発言はしないように、とういう意味ですよ。

お礼日時:2011/09/16 01:44

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!