No.2ベストアンサー
- 回答日時:
協議離婚は、いくら当事者が離婚に合意しても、役所に協議離婚の届出をしなければ離婚は成立しません。
一方、和解離婚は「本日、原告と被告は離婚する。」旨の条項が和解調書に記載されることにより離婚が成立します。和解離婚でも役所に届出はしますが、その届出によって離婚が成立するのではなく、あくまで既に成立した和解離婚という事実を報告するためのものにすぎません。戸籍簿に和解内容(例えば、慰謝料をいくら払うなどの条項)は記載されませんが、「和解離婚」という記載はされます。ただでさえ「離婚」したということを体裁が悪いと感じるのに、戸籍簿に「裁判離婚」とか「和解離婚」とか記載されてしまうと、誰かに戸籍謄本を見られた場合、裁判になるくらいトラブルになったんだなと邪推されてしまうことを怖れる人は、世の中にはいるようです。本音で言えば、「離婚」の事実すら隠したいところであるが、せめて「協議離婚」という形にしたいと思う人もいます。表面的には、円満離婚のようにみえるからです。
そのため、「原告と被告は離婚の届出(協議離婚)をする。」という裁判上の和解をする当事者も少なくはありません。しかし、和解離婚ではありませんので、いくら和解調書を役所にもって行っても離婚したことにはなりません。ですから、和解期日の場で、相手方に協議離婚の届出書に署名押印(当然、証人二人の署名押印もしておく。)をしてもらい、すぐさま、役所に届出ができるようにしておきます。また届出をしても、協議離婚の不受理届が出されていると協議離婚はできないので、事前に協議離婚の不受理届が出ていないか確認をし、出ているとすれば撤回の届出も協議離婚の届出と一緒にできるように準備するのが鉄則です。
この回答への補足
前回もこちらでお答えいただき有難うございます。http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6979495.html
その後、和解成立しました。自分の意思もあり出頭はしたかったのですが、私は欠席裁判のような形になりました。和解離婚成立の予定でしたが、当日は裁判官の申し出により協議離婚となったのが、後日裁判所→弁護士→調書(正本)で知りました。離婚届けは本人審問の代わりに、離婚届に署名・押印・新戸籍欄記載・欄外に捨て印を押すように、弁護士より指示が事前にあり記入の上、当日代理人で出頭する弁護士に渡していました。ただ、和解離婚の前提で話を進めていたので、証人欄は未記入のまま渡しました。和解にレ点も記載していました。当日、弁護士が証人になったのかも分かりません。
ご指摘のように、原告(主人)の体裁のために協議離婚にするようになったのだと思います。被告(私)としては、原告より被告へ和解金(慰謝料)を9月末までに支払いするように、和解条項には遅延損害金付加にて記載されていますが、協議離婚の届出が選行するのは、和解金を取り損ね離婚が成立するのではないか?と、とても不安です。
ここまできたら、協議離婚に応じないわけにはいかないと思いますが、例えば、離婚不受理申立の取り下げ(被告が不受理申請を行っています)する同日に和解金を原告が被告側の口座(受任弁護士の口座)に支払う。というような交渉を直接主人としようと考えています。同日っておかしいでしょうか?他何か得策ありそうでしょうか。
万が一、和解金が滞った場合、協議離婚の調書の条項は、執行力がほんとにあるのでしょうか。強制執行にあたり、裁判所へまた裁判の申立をするのでしょうか。
裁判離婚で協議離婚なんて想定外でしたし、役所の戸籍係りに聞いても和解離婚が普通だ。って言っていました。私もびっくりでした。
原告の体裁を裁判官は気遣われたのかもしれませんが、被告の私には、協議離婚に対して和解金をもらう前に手続きをするリスクを考えておられないようで、大変失望いたしました。
buttonhole様どうか、ご教授くださいません。よろしくお願いします。
>ただでさえ「離婚」したということを体裁が悪いと感じるのに、戸籍簿に「裁判離婚」とか「和解離婚」とか記載されてしまうと、誰かに戸籍謄本を見られた場合、裁判になるくらいトラブルになったんだなと邪推されてしまうことを怖れる人は、世の中にはいるようです。本音で言えば、「離婚」の事実すら隠したいところであるが、せめて「協議離婚」という形にしたいと思う人もいます。表面的には、円満離婚のようにみえるからです。
大変勉強になりました。
有難うございます。
No.4
- 回答日時:
前回の
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6979495.htmlについて、規約違反で強制的に締め切られましたよね。にもかかわらず、http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7019339.htmlにて質問されるというのどういうことでしょうか。まじめに回答してきましたが、そのようなことをされるのでしたら締め切ってください。
規約違反して強制的に締め切られた?のかは分かりませんが、buttonhole様も善意でお答えいただいていますこと有りがたく思っております。回答いただく更新についてはいつ書き込みいただけるか、または書き込みいただけないことも考えられますから、急いでいましたので他にも質問をあげています。
近々な事情で他の弁護士相談を利用するなど、時間がありませんから急いでいますので他対策を考えるのはおかしいことでしょうか。
それがお気に触ったのでしたら謝罪します。ごめんなさい
No.3
- 回答日時:
>原告の体裁を裁判官は気遣われたのかもしれませんが、被告の私には、協議離婚に対して和解金をもらう前に手続きをするリスクを考えておられないようで、大変失望いたしました。
リスクを負っているのは原告です。和解離婚であれば、和解成立の日に離婚が成立するのに協議離婚の形をとっているのですから、和解金を払ったのに御相談者が不受理届を撤回せず、協議離婚ができないというリスクを負っています。
>万が一、和解金が滞った場合、協議離婚の調書の条項は、執行力がほんとにあるのでしょうか。強制執行にあたり、裁判所へまた裁判の申立をするのでしょうか。
協議離婚の調書というものはありません。あくまで和解調書なのですから、和解条項に原告が被告に和解金を払う旨の記載があれば強制執行できます。
>ここまできたら、協議離婚に応じないわけにはいかないと思いますが、例えば、離婚不受理申立の取り下げ(被告が不受理申請を行っています)する同日に和解金を原告が被告側の口座(受任弁護士の口座)に支払う。というような交渉を直接主人としようと考えています。同日っておかしいでしょうか?他何か得策ありそうでしょうか。
まず、御相談者に依頼している弁護士に訊くべきです。どういうタイミングで協議離婚の届出をすることになっているのですか。まだ、不受理届が撤回されていないのですから。
この回答への補足
>協議離婚の調書というものはありません。あくまで和解調書なのですから、和解条項に原告が被告に和解金を払う旨の記載があれば強制執行できます。
裁判所から調書のタイトルが「第○回弁論準備手続き調書(和解)」と書かれ、中の(別紙)冒頭には「和解条項」
1原告と被告は本日協議離婚することに合意し被告は離婚届け用紙の記載をして署名押印し原告にその届出を託すことにし原告は速やかに提出する。
2原告は被告に対して○円の支払い義務を認めこれを9月末日限り弁護士口座へ振り込む方法により支払う
3原告が金員の支払いを怠ったときは原告は被告に対し前項の金員から既払い金を控除した残額に年1割の遅延損害金を付加して支払う ~中略~
これは和解調書というものにないますか?
強制執行力のある調書になりますか?
>どういうタイミングで協議離婚の届出をすることになっているのですか。
弁護士さんが前より伝えられていたのは、不受理の届出をしても、和解調書を原告側が出すだろうから取り下げは自動処理ということでそのままでよい。と説明をうけていました。つまり、和解日当日に、協議離婚を裁判官が提案されて、協議離婚に変わったようです。
届出のタイミングやらの説明は詳細な説明は受けていません。相手方が支払う和解金遅延損害金付きで離婚が成立しました。という報告とこの調書が郵送で送られてきただけです。
この和解条項の文面どおりですと、離婚届の受理が先で、9月末日限り原告は被告へ和解金を支払え。の流れだと思います。
強制執行が可能なのであれば、金員の授受のまえに不受理の取り下げをし離婚を成立させなくてはいけませんよね。ほんとに支払ってくれるのやら、心配です。なぜ和解離婚にならなかったのか?和解成立直前に弁護士が辞任の意向を示したなど、不明は未知数です。
弁護士は今回協議離婚の和解案であったことを私に伝えていなかった(隠していた?)ようです。
私は協議離婚で和解することを知っていたら、和解していませんでしたから。
なので、私は皆様のお知恵をお借りして考えています。
毎度回答いただき感謝しております。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
「和解離婚では、和解調書の謄本と離婚届けの提出がなされ受理後、
戸籍に和解内容が記載されるので、再婚話などにデメリットが
生じるということかな?と思っています」
とお書きですが、戸籍には、「和解離婚した」と記載されるだけで和解内容は書かれませんよ。
裁判離婚であれば、どちらかが勝った、負けたということになりますが、和解は両者が合意して成立するもので、
合意という点では協議離婚と変わりません。
むしろ、現在の和解離婚は、和解と同時に離婚が成立し、あとの離婚届提出は形式的なもので、仮に役所への離婚届が一方の捺印拒否などで提出されなかっても、和解で決めた財産分与などの条項の効力が無くなってしまうといったおそれが無い点メリットが大きいとされています。
ご心配なら和解をされた裁判所の窓口で担当の書記官にお聞きになれば教えてくれると思いますよ。
この回答への補足
>和解で決めた財産分与などの条項の効力が無くなってしまうといったおそれが無い点メリットが大きいとされています。
でも、和解調書謄本には、和解条項の記載があるため、効力は有効ではないですか?協議離婚は謄本は作成されず、調書(正本)のみだそうです。
謄本と調書を比較した場合、条項の効力をしりたいのです。
同じ和解でも条項の効力次第では、和解離婚より協議離婚のほうがリスクが大きいと思っていますが、違いますでしょうか?
和解金ちゃんと支払ってもらえるんでしょうか?
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