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離婚裁判にて協議離婚した場合、通常の協議離婚とどう違うのでしょうか。

離婚裁判の協議離婚の離婚手続きは、和解離婚ではないため、離婚和解調書の謄本が存在しません。
(裁判所から役所へ和解離婚ではないため通達はいきません)
よって、役所へは離婚届けにレ点を記載するのみの提出となります。

仮に、調書に和解金を相手より支払うことになっている場合、通常の協議離婚となんら
変わりないと思うのですが。

離婚和解調書(正本)の和解金に延滞金を付加した和解条項の内容になっていますが
滞った場合に、差し押さえ等の強制執行が可能なのでしょうか?

和解離婚ではないため、和解金を取りこそねるのではないかと不安です。
ちなみに、9月末までに和解金を支払いただくことになっています。
離婚届の不受理申請を取り下げていなかったため、まだ離婚は成立していません。

9月中の不受理取り下げと同日に和解金を支払ってもらいたいのですがおかしいでしょうか?
どうしたらよいのでしょうか。
離婚裁判では和解離婚成立になるのが通常だそうです。
(今回は裁判官の案により協議離婚になったようで)和解条項に記載がありました。

よろしくお願いします

A 回答 (4件)

裁判離婚は協議離婚でないので、他の協議離婚との違いは「協議離婚ではない」ということです。



で、裁判離婚が協議離婚と大きく違うことは、協議離婚は夫婦が署名押印し証人を2名付けないと離婚が成立しないのに、裁判離婚は裁判が確定した段階で離婚が成立することです。これは戸籍に記載される前であっても同様です。

また、裁判離婚の際には、その裁判において慰謝料や養育費、財産分与についての訴えも同時に起こっているはずなので、その判決で金額の決定となります。
ただ、強制執行する際は支払いを求める裁判を別に起こす必要があります。
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この回答へのお礼

>協議離婚は夫婦が署名押印し証人を2名付けないと離婚が成立しない・・・

和解期日前に離婚届けを和解にレ点をつけ、証人欄は空欄にして代理人(弁護士)に渡していました。、欄外に捨て印を押すように指示がありました。
和解にレ点をつけていたのに、和解離婚ではなく協議離婚にされてしまった。
当人にとってはとても重要なことです。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/19 09:04

離婚の和解調書が存在するのであれば、和解離婚が成立しているのではありませんか。


であれば、和解条項は有効で、当然に執行力があると思われますが・・・。

この回答への補足

>離婚の和解調書が存在するのであれば、和解離婚が成立しているのではありませんか。

条項に協議離婚と記載があるため、和解離婚成立ではありません。
和解が成立しただけです。協議離婚も離婚届が受理されていないために
離婚は未だ成立してません。

補足日時:2011/09/17 01:02
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これは、条件付きの離婚ではないですか ?


一方が他方に和解金を支払うこと、
又は、一方は他方から和解金を受け取ること、
が条件と思われます。
「9月末までに和解金を支払いただくことになっています。」
と言うことなので、9月末まで待ち、10月になっても支払わないなら、その金銭債権の部分の条項に執行文付与してもらい、強制執行します。
それで、現実的に受領すれば、今度は協議離婚が成立するので、その条項についての執行文をもらいます。
そうすれば、それを市町村役場に提出することで戸籍簿上離婚となります。
一方相手から見れば、和解金を受領しなければ供託し、その供託書を証拠として、執行文の付与を受ければ、その相手は、単独で市町村役場に提出することで戸籍簿上離婚となります。
以上で冒頭の条件を満たさなければ、離婚は成立しないので、いずれの不履行であっても、条件を満たせば、一方だけ単独で戸籍簿上離婚は可能です。
今回の調書だけでは離婚したことにならないので(条件付きだから)「協議離婚」と言う名称となっていると思われます。

この回答への補足

>金銭債権の部分の条項に執行文付与してもらい、強制執行します。
それで、現実的に受領すれば、今度は協議離婚が成立するので、その条項についての執行文をもらいます。
そうすれば、それを市町村役場に提出することで戸籍簿上離婚となります。
一方相手から見れば、和解金を受領しなければ供託し、その供託書を証拠として、執行文の付与を受ければ、その相手は、単独で市町村役場に提出することで戸籍簿上離婚となります。
以上で冒頭の条件を満たさなければ、離婚は成立しないので、いずれの不履行であっても、条件を満たせば、一方だけ単独で戸籍簿上離婚は可能です。

難しくてなかなか理解できていません。

条件付の協議離婚になると思いますが、和解金は不受理届けの取り下げをする前にもらえるものなのでしょうか。それとも取り下げと離婚届の提出→和解金支払いの手順じゃないと駄目なんでしょうか。

補足日時:2011/09/19 08:56
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和解調書は、和解離婚が内容ではなく、離婚の条件として7月末までに原告が被告に和解金を支払うことになっているのですね。


そして離婚のためには被告が離婚届不受理申請の取り下げをする必要があるということですね。

だったら、双方が納得できる方法として、この二つを同時履行することが考えられます。
このような場合、よく行われるのは双方の代理人弁護士に仲介してもらう方法です。
裁判離婚されたのなら弁護士が付いているでしょうから依頼すれば良いと思いますが。

なお、和解金の執行力は有効です。支払いが無ければ強制執行可能です。
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この回答へのお礼

>双方が納得できる方法として、この二つを同時履行することが考えられます。

和解期日に私は出頭を希望しましたのに叶うことが出来ませんでした。
裁判が終わった今、協議離婚に和解調書の条項になっているため、和解金支払いと不受理取り下げのタイミングを打ち合わせするべきだと思うのです。
弁護士は慎重に和解金をもらえるような配慮や不安など考慮してくれていません。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/09/19 08:51

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