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建設業の電気工事業許可取得のための専任技術者と、みなし登録電気工事業者の主任電気工事士は同一人物でいいのでしょうか?
どなたかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

建設業許可取得の質問で、みなし登録業者の話が出てくるのは、少しおかしい感じがします。



みなし登録業者とは、建設業許可を受けている業者が都道府県知事や通商産業大臣に通知、登録をした業者の事で、既に建設業許可が下りてる業者を指します。
通常の電気工事会社は、登録電気工事業者になります。

本題ですが、選任技術者と主任電気工事士は同一人物でもよい事があります。
勿論、許可の内容によっては、別の人物を選任する必要があります。
下記URLを参考にしてください。

参考URL:http://www.ins-ss.com/tamaken/sikaku.html
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-kako- 様 こんばんわ。



みなし登録電気工事業者の主任電気工事士は、
○第一種電気工事士
○第二種電気工事士で、一般用電気工作物について3年以上の実務経験がある人
ですので、これらの資格者ならOKです。


建設業許可(電気工事業)で主任技術者になれるのは、上記の他に
○1級電気工事施工管理技士
○2級電気工事施工管理技士
○建設・総合技術管理監理(建設)部門の技術士
○電気電子・総合技術管理監理(電気電子)部門の技術士
○電気工事主任技術者(1級、2級、3級)で、電気工事の実務経験が5年以上ある人
などがあります。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
とても助かりました!

お礼日時:2011/09/22 20:49

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