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いつもお世話になります。
印紙税の事、あまり良く理解していないものです(^^ゞ

売上の代金5万円を約束手形で受取りました。
手形に印紙は貼ってありません。
しかし、額面が3万円を超えるわけですから領収証には
印紙を貼る必要がありますよね?

お支払いが現金(小切手)ならわかりますが、額面10万円に満たない手形の領収証も非課税ってわけにはいきませんか?

バカな質問だと心得ておりますが、漠然と納得がいかないもので。

A 回答 (5件)

手形の場合10万円未満は不要ですね。



参考URL:http://www.posnet.co.jp/get/mame/m58.html
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この回答へのお礼

確かに手形を発行する側は非課税なんですがね~
領収証も3万円未満とか言わず、一律10万円未満は
非課税にしてくれればわかりやすいと思うのですが。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/11 18:22

印紙税法では、書類の種類別に貼る印紙の額が決っています。


約束手形の場合、記載された手形金額が10万円未満なら非課税となっています。

一方、領収書で営業関にする物の場合は、3万円を超えると200円の印紙が必要となっています。

参考URL:http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm
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この回答へのお礼

ですよね~。。
領収証も3万円未満とか言わず、一律10万円未満は
非課税にしてくれればわかりやすいと思うのですが。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/11 18:23

領収証と手形では、その性質が違うので、仕方ないですねぇ。


領収書は金銭等の受領を称するものだし、手形の発行は有価証券の発行となるので、扱いが違うのは仕方ないのでは?
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この回答へのお礼

確かに仕方ないのはわかるのですが。。
領収証も3万円未満とか言わず、一律10万円未満は
非課税にしてくれないものでしょうかね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/11 19:06

みなさんお答えの通りです。



>お支払いが現金(小切手)ならわかりますが、額面1>0万円に満たない手形の領収証も非課税ってわけには>いきませんか?

ご商売されているならご存じでしょうけど、
受け取られた手形、裏書きしてお支払いに使うこともあるでしょう?ということは現金と同じように通貨とみなすことはできますよね。お金には違いありませんね。

だから当然、受領書には印紙が必要なわけですね。
ちなみに手形ではなく物品で受け取ったら、お金ではありませんから印紙は必要ありません。
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この回答へのお礼

弱小企業なものですから、売上の代金として手形を頂く事はあっても、
仕入先への支払は現金でないと売ってくれないんです(泣)
だから頂いたお手形を支払に使用する事が出来ないんです(哀)

それはさておき、領収証も3万円未満とか言わず、一律10万円未満は非課税にしてくれないものでしょうかね。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/11 19:13

3万円未満が、非課税ですので25,000円の領収書を2枚作る。


って手もありますが...。
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この回答へのお礼

なるほど!うっかりしてました。
確かにそうですよね~
うれしいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/11 19:15

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