No.1
- 回答日時:
確かに手形を発行する側は非課税なんですがね~
領収証も3万円未満とか言わず、一律10万円未満は
非課税にしてくれればわかりやすいと思うのですが。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
印紙税法では、書類の種類別に貼る印紙の額が決っています。
約束手形の場合、記載された手形金額が10万円未満なら非課税となっています。
一方、領収書で営業関にする物の場合は、3万円を超えると200円の印紙が必要となっています。
参考URL:http://www.aceplanning.com/knowledge/15.htm
ですよね~。。
領収証も3万円未満とか言わず、一律10万円未満は
非課税にしてくれればわかりやすいと思うのですが。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
領収証と手形では、その性質が違うので、仕方ないですねぇ。
領収書は金銭等の受領を称するものだし、手形の発行は有価証券の発行となるので、扱いが違うのは仕方ないのでは?
確かに仕方ないのはわかるのですが。。
領収証も3万円未満とか言わず、一律10万円未満は
非課税にしてくれないものでしょうかね。
ご回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
みなさんお答えの通りです。
>お支払いが現金(小切手)ならわかりますが、額面1>0万円に満たない手形の領収証も非課税ってわけには>いきませんか?
ご商売されているならご存じでしょうけど、
受け取られた手形、裏書きしてお支払いに使うこともあるでしょう?ということは現金と同じように通貨とみなすことはできますよね。お金には違いありませんね。
だから当然、受領書には印紙が必要なわけですね。
ちなみに手形ではなく物品で受け取ったら、お金ではありませんから印紙は必要ありません。
弱小企業なものですから、売上の代金として手形を頂く事はあっても、
仕入先への支払は現金でないと売ってくれないんです(泣)
だから頂いたお手形を支払に使用する事が出来ないんです(哀)
それはさておき、領収証も3万円未満とか言わず、一律10万円未満は非課税にしてくれないものでしょうかね。
ご回答ありがとうございました。
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