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こんにちは。

マンションを数棟所有する青色申告の個人事業主・専業大家です。短期で物件を取得した
ため、賃貸経営や税務の知識がまだ未熟のため、ご教示ください。
今年は、所有物件に大量退去・長期滞納者の問題などがあり、空室リフォーム・設備修繕、
入居募集のための広告費増大など、かなりの経費支出があり、現時点で収支は、ほぼトントン
になると見込んでいます。

それに加えて、先日の台風15号により、東海地方物件で、部分修繕で持ちこたえてきた屋上
から雨漏り等の被害が発生し、屋上防水等の大規模修繕が必要となっています。
恐らく300~500万円程度の工事になると思われますが、そうなると今年は赤字決算になると
思います。

今年の努力の結果、各物件空室はほぼ埋まってきており、リフォームもかなりやりましたので、
来年は利益が見込めるのではないかと思っています。
にわか勉強ですが、青色申告の場合、赤字は3期繰り越せるとのことですので、今年は赤字に
なっても、来年以降の節税につながるなら、今年は苦しくても思い切って大規模修繕をやって
しまった方がよいような気もしているのですが、判断しきれないでいます。

どうかご助言、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

大規模な修繕は、支払った年の経費ではなく、減価償却になるケースもあります。



修繕の内容をわかるようにして、税務署の窓口でご相談なさってはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。最近の税務署は親切だそうですね。必要なときは税務署に聞いてみます。

お礼日時:2011/10/11 06:58

NO1回答様の言われるとおりです。


ここでの回答は私も含めて「怪答」多しです。
法律用語の「みなす」の意味を知らないで税法を独自に読み込んで間違った回答をする方もいます。

責任をとってはくれません。
いずれ相続税の心配もしなくてはなりませんので、顧問税理士をもたれることを勧めます。

改修は「資本的支出」と「修理」に分かれまして、経費への計上の仕方がちがいます。
資本的支出は減価償却対象になるので、青色欠損金の3年間繰越控除に全額該当しません。

災害による損失があれば雑損失で計上して処理を進めるほうがよいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早く相性の合う税理士さんを見つけたいと思います。
やはり顧問契約を結んだ方がよいのでしょうね。頑張ります。

お礼日時:2011/10/11 06:56

個人とはいえ事業しているのですから、税理士さんと契約して相談したほうがいいと思います。


あるいは不動産仲介業者に部屋の宣伝と案内させているでしょうから、そういう不動産のかかえる税理士がいるはずですので、相談したほうがよろしいかと。
ここで素人に聞いてその通りにして損失出ても、ここの回答者は誰も責任取ってくれませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。現在、いくつか税理士事務所を訪ねて、相性の合うところを探している
ところでした。ある程度、予備知識がないと、税理士さんに質問もできないかと思い投稿しました。
早く決めて、税理士さんに相談いたします。

お礼日時:2011/10/11 06:53

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