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印をついた正式な契約書を交わしていない場合、請求書は「契約書」として機能するのでしょうか。先方が請求書通りの日付に入金してこない場合、請求書をもって契約とみなし、契約違反という風に追求することが出来るのでしょうか?お願いします。

A 回答 (5件)

相手があなたの請求書に基づき支払ってくれれば、契約があったと推認できるかもしれませんが、相手が納得していない場合には、契約書と同じようには考えられません。



契約書までは作らないが、ある程度高額な取引などの場合には、注文書と注文請書で対応することが多いですね。そうすれば最低限の約束事を求める注文書を一方が発行し、それを受けた証明である注文請書を他方が発行し、双方がそれを持つことになりますからね。

注文書や注文請書がない場合には、商品の引渡しなどを明らかにするための証拠などを用意しなければならないでしょう。そもそも、口約束などであれば、言った言わないの状況になりますし、支払期日もわかりませんからね。

請求書の作成は当事者の一方のみで行いますので、あなたがどのような請求を出しても、相手が納得しなければ支払わないでしょうし、最終的には裁判などを検討しない限り、難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/19 15:17

契約書は取引の事前の合意に基づいて作成する書類、請求書は取引の事後に作成する書類やもの、代替するものではないわね。



請求書は、請求したのに支払ってけえへんことを示す証拠になるわ。そして、それ以上は期待できひん。

ほかの回答さんとかぶるけど、請求書よか、商品を納入したとかサービスをおこなったとかを確認できる何かがあるほうがええわ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/19 15:19

例を上げて説明します。


例えばある会社の支店で一番偉い人が支店長で次は課長で次に主任で次が担当者とした場合。契約書は支店長の印を押捺しますが,請求書は課長の印でよいのです。と言うほど契約書と請求書の違いがあるのです。取り引き先との金銭にかかわる取引は簡単に解釈すると,いざと言う時トラブルの元になるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/19 15:19

いちいち契約書作成しない場合がほとんどですから請求書発行すれば相手が内容に異議を申し立てない限り有効です


今回の場合は契約違反というより未払いに対する督促という事になりますね
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/19 15:20

出来ません



請求書は私が貴方に1000万円でも勝手に発行できます

契約違反の追及(代金請求)なら先方の署名した「商品などの受領書」が証拠になります
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/19 15:20

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