妻から全治6週間の暴力を受けましたが、警察の方で被害届けを作ってくれません。
彼女からは結婚以来、幾度となく肉体的・精神的暴力を受けており、警察にも相談しましたが保護又は注意指導はおこなわれませんでした
埼玉県の新座市に住んでいます。暴力障害を受けたのは10月1日午後でしたが、私への暴力を行った後、彼女自身が怖くなったようで彼女自身が警察に電話をし、逆に夫から暴力(殴る蹴る等)を振るわれたといわれました。警察は30分ほど事情聴取を私と妻に行った後、妻に対して『3~4日ほど旦那さんと離れたがよい』と言って警察署へ連れて行き、その日は市内のホテル泊、5日に行政によってシェルターへ移動しました。 私自身は10月3日に病院へ行き診断書を書いてもらい警察へいきました。刑事課のY部長は最初から家庭内の揉め事という事で話もよく聞いてくれず男が我慢するべきだと態度をとっていましたが、過去に暴力を受けた際に彼女から誓約書(二度と暴力振るわない等)を書いてもらっている事、また、彼女自身が生活保護受給のために2年前からDV法を利用しようとしていた事等を説明すると、一度は被害届を作成しますと約束をされました。ただ、その後、2回ほど警察へ行っても「被害届をだせば奥さんと離婚になりますよ。いいですか?警察としては、穏便に終わらせたいため色々とかんがえています」としか言ってくれません。
ただ、Y部長自身もDV法の元では男女平等であり、被害届けを作成受理しなければいけない事は理解していました。
2回目にY部長と話した際に、`警察が事情も良くわからないまま妻の狂言により保護をした`事を理解したようで、会話の最後に妻がDV法を利用するために警察が加担したという認識でいました。警察としても彼らが保護した女性が実は嘘を言っており、本当の被害者は私であるため被害届けを作る事に難色を示しているのではと思います。
このようなケースに対して、何らかの法的対応はできないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
離婚の意思があるなら、裁判所に離婚を申し出るべきです。
意思がないなら我慢し続けるか奥さんが変わるようさらに努力するしかないと思います
裁判所に離婚の調停を申し出れば、奥さんが狂言までしたとしても、裁判所からお互いの診断書等での問診がありますから、狂言かどうかすぐにわかります
警察はあくまでもDV法で取り締まるだけです。離婚するなら警察に行く必要はありません
現状では痴漢・セクハラ同様男女平等を謳っていても、女性を保護しようという傾向があります
警察として一時的に二人を離すには、男が別のところに泊まるかDVを受けてる場合の女性をシェルターに移すかしかありません
シェルターはあくまでも女性を保護するための施設です
No.3
- 回答日時:
法律家へ相談し、法的手段を検討されるべきです。
必要であれば、裁判なども視野に入れなければならないでしょう。
参考のURLでは、あなたとの状況は異なるかもしれませんが、狂言によるDV法の届出の受理による被害と戦った人のブログです。
警察官も被害届を受理すれば、仕事も増えます。民事不介入との境などから難しい捜査にもなるのかもしれません。平たい考えでの家庭上の問題と考え、家庭内で解決してもらうのが警察は楽なのかもしれません。
今までの経緯、現在の詳細な状況、それぞれの考え方などによっても、一番状況に合う、あなたに考えに合う法律を駆使しなければならないと思います。ですので、この手の問題に詳しい弁護士へ相談されるべきだと思いますね。
少しでも情報が欲しいのはわかりますが、インターネットで得た情報が正しいかどうか、自分の状況で良い結果に導くものかは、自己責任となってしまいますし、その判断は法解釈から通達・判例などまで気にしなければならないので、素人では難しいと思いますよ。
URLのブログは素人のものですが、それなりに勉強をし、失敗も繰り返しながら、法律家や探偵まで使って虚言癖の奥様と戦ったようです。離婚後もトラブルを受けているようなので、計画的に法的に行動が必要です。不確かな情報は不利益を受けてしまうかもしれませんからね。
手続き的な法務などで無い限り、このようなサイトは他人の経験としての情報として考えましょう。
直接の回答でなく、すいませんでした。
参考URL:http://toran.livedoor.biz/
ありがとうございます。 このまま膠着状態が続くようならば調停にもっていこうかとも考えている次第です。ただ、結婚期間も3年という事もあり、今の段階で離婚自体は考えたくありません。
もう少し、彼女の行動を見たいと思っています。
No.4
- 回答日時:
奥さんがなぜ暴力を振るうのか、その理由をしっかりと認識・理解すればそれを分析したりして対応策が出てくる可能性が広がるのではないでしょうか。
必要なら夫婦間の問題もやってると思うのでいくつかの精神保健福祉センターみたいなとこで相談してみるとか精神科医の先生に見てもらうとかしてみるのはいかがでしょうか。離婚したいほど嫌なら弁護士に相談するといいと思います。No.6
- 回答日時:
弁護士に相談して
民事訴訟して
離婚して
終わり
この回答への補足
質問の意図が足らなかったようなので捕捉いたします。
私が警察へ被害届を出したいのは、離婚目的ではありません。
過去数度となく暴力を加えられ、そのたびに謝罪文や誓約書を個人間で作ってもらいました。
ただ、このような約束事は紙約束でしかなく、本人も約束を破ることに罪悪感をかんじていません。
今回の被害届を提出したいという意図は、第三者(司法)の視点から彼女に善悪の理解をさせたいからです。
色々と彼女からの暴力に関して書いていますが、良い時もあります。離婚すれば全てが解決するとは思っていません。ただ、最終結果が離婚という事になれば致し方ありませんが、更生できるならばそれが一番良いと思っています。
No.7
- 回答日時:
この場合は、
1)都道府県警察本部にある監察官室へ警察官としてあるまじき行為と苦情を言う。
2)検察庁特捜部へ民間人として告訴をする。
民間人が、犯罪を告訴をするときは特捜部となりますから、区検ではなく地方検察庁へしてください。
上記が、方法としてはあります。
検察官が、告訴受理をすれば警察は捜査指揮権で命令されますから、奥さんは傷害罪と虚偽告訴の罪での被疑者となります。
できれば、弁護士を選任して告訴をしたほうがいいでしょう。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
ようは事の重大さを法的に嫁に認識させたいってことでしょうか?
弁護したてて嫁を告訴すれば?
刑事告訴(傷害)、民事告訴(傷害賠償)で裁判を起こす。
刑事告訴は、警察でなくても出来ますからね。
ちなみに取り扱ってくれない警察(刑事課のY部長)も告訴しちゃいましょう。
告訴としては、職務放棄あたりで
法的に出なく嫁にことの重大性を認識させたいなら
カウンセラーとか精神科医に二人で行って第三者(医者)から伝える・・・
ぐらいですかね
刑事告訴が警察でなくても出来るとはしりませんでした。
過個数度、彼女に誓約書を書いてもらったのも、事の重大性を理解させるために書いてもらいました。
ただ、残念な事に善悪の判断が出来ない(振りをしている)ため、今後一緒に生活していく上でもある程度のリスクを背負わざるえません。
今現在は、私と娘にしか暴力を振るいませんが、このまま放っておいたら他人に対しても同様の行為をおこすのではと心配しています。
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