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先日、マンションの隣人とのトラブルで110番して警察が駆けつけるほどの事件がありました。

深夜3時50分ごろ、お隣から「ドンッ!」と壁が震えるぐらいの壁を叩く音がし、
隣住人の男性の怒鳴り声とともに、彼女さんと思われる女性の悲鳴が聞こえてきました。

時間が時間でしたので、私は「今、何時だと思っているのですか。静かにしていただきますか。」と、
冷静な口調で注意しにいったところ、彼は酒に酔っていた為か、逆キレされて私は襲われてしまいました。

私は、全身のあちこちに傷を負い、髪を引っ張られ、頭を壁にぶつけられ、
首を絞められ、首には彼に絞められたあとが、くっきり残っています。
証拠として警察で写真を撮っていただいています。

私は、彼を傷害罪で訴えるつもりで、警察に被害届を出し、現在、警察には捜査をして頂いているところなのですが、私は、殺人未遂罪に切り替えて、被害届を出すつもりでいます。


この場合、殺人未遂罪は適用されるでしょうか?
もし、殺人未遂罪が適用された場合、彼にはどのような罪が問われるのかも教えていただけますでしょうか?


さらに彼は、私は全く暴力を振るっていないのに、
「私に暴力を振るわれた」と嘘の供述(偽証罪)を警察にして、彼も被害届を出しています。
ちなみに、彼の被害届は嘘の供述ですので彼に傷跡はありません。

さらに、私は、昨日、彼に襲われた時に、無理やり彼の部屋に引きずり込まれそうにもなりました。(逮捕・監禁罪 未遂)
傷を負わされているので、逮捕・監禁致死傷罪が適用されるでしょうか?


さらに翌朝、彼は、私に暴力を振るわれたとして、マンションの管理会社に嘘の供述(偽証罪)をして、私を部屋から追い出そうと企んでいることも、私が管理会社に問い合わせて発覚しました。

さらに翌朝の9時に、ドアをドンドン!叩かれてインターフォンを鳴らされ、チェーンを付けたまま玄関先に出てみると、「傷害罪でこっちも被害届だしてるからな!」と脅迫までされました(脅迫罪)。


さらにもう一つ。彼は、これとは別に、闇金融(貸金業法)をやっています。
これも警察には情報提供しています。

私が、調べただけでも、彼には以下の罪を犯していると思われます。
1.傷害罪
2.偽証罪
3.脅迫罪
4.殺人未遂罪
5.逮捕・監禁致死傷罪
6.貸金業法
7.東京都・迷惑防止条例違反
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例)

このケースの場合、彼はどのような罪に問われるのでしょうか?
担当の刑事が非番とのことで、本格的な捜査開始は、来週の月曜日以降になるとのことです。

その間、彼は私の隣の部屋に住んでいるため、現在の私も大変危険な状態です。
私は、彼を逮捕しない刑事の判断が全く理解できません!

A 回答 (4件)

殺人未遂は、「殺意」の認定が必要ですから、相談者が殺人未遂として告訴をしても警察は受理しません。


現状は、傷害罪となりますから、その他の行為が相談者が告訴をしても「証拠」がありませんから、相手が徹底的に否認すれば立件は難しいでしょう。

確かに相談者さんは「被害者」ではありますが、傷害罪での告訴をしていますからこのまま捜査の結果を待つ以外に方法はありません。
1~7ですが、相談者に関係しているのは1番だけで、それ以外は全く関係がありません。
相手が、相談者への「殺意」を認めれば殺人未遂となりますが、それがなければ「傷害罪」ということです。
(傷害)
第二百四条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

上記が、傷害罪での条文となります。
例えば、被害者が死亡しても殺意が認定できない場合は「傷害致死」ということになります。

>さらに翌朝、彼は、私に暴力を振るわれたとして、マンションの管理会社に嘘の供述(偽証罪)をして、私を部
>屋から追い出そうと企んでいることも、私が管理会社に問い合わせて発覚しました。
これに関しては、「虚偽告訴の罪」ということになってきますが、これも担当捜査員に相談して対応をしてください。

まずは、相談者が怒りを持つのは当然ですが、捜査員の指示に従うことしか方法はありません。
下手に罪名を主張することは、相談者にはマイナスにしか働きません。
あとは、警察に逮捕までは「接近禁止命令」を取ってもらえるようにお願いをするしかありません。
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この回答へのお礼

「虚偽告訴の罪」の助言をありがとうございました。

本件事件は、傷害罪(刑法204条)虚偽告訴罪(刑法172条)の罪で告訴することにしました。

お礼日時:2011/11/14 04:54

殺人未遂は無理でしょうね。


相手に殺意まであったとは思えませんし、
例え有ったとしても、立証が困難です。

偽証罪は関係ありません。
全く成立しません。
偽証罪てのは宣誓することが必要です。
主に裁判所で証言する場合の犯罪です。

本当に、被害届を出すつもりでいるのなら
脅迫罪は難しいと思います。
ただ、旧い判例で、被害届を出すつもりが
なく、出すと言った場合に、脅迫罪を
認めた事例があります。

逮捕監禁もどうですかね。
暴行傷害の一環となるだけで独立に
その罪が成立するとは思えません。

貸し金云々は、これはそういう事実があれば
問題ですが、無ければ虚偽告訴罪に問われ得ます
が、その点は大丈夫ですか。

迷惑防止条例違反についてはよく解りませんが
これは社会に対する犯罪のようですから該当しないと思われます。

結局、確実に言えるのは傷害罪だけでしょう。

尚、証拠ですが、被害者の証言も立派な証拠に
なります。
記録などを採っておくことをお勧めします。
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この回答へのお礼

私は法律については無知であるゆえ、自分で調べた法律を並べてみましたが、警察署で担当捜査員に訴える前に、ここで聞いておいて助かりました。
ありがとうございます。

偽証罪、逮捕監禁などを調書で待ち出せば、私が恥をかいてしまうところでした。


私はネットで調べて、被害届と告訴では効力が弱いとの情報を調べ、
自分で告訴状をパソコンで作成しました。
次の調書で呼ばれた時に、告訴状をもって告訴をお願いする予定なのですが、
それは受理していただけるのでしょうか。

告訴状には、傷害罪(刑法204)と虚偽告訴罪(刑法172条)の罪で告訴する内容にしています。

以下に告訴状のコピーを貼り付けます。
---------------------------------

        告訴状

         〒000-0000 東京都○○区○丁目○番○号
         告訴人 (私の名前)
         電話   000-0000-0000

         〒000-0000 東京都○○区○丁目○番○号
         被告訴人 (相手の名前)
         電話   000-0000-0000

       告訴の趣旨

被告訴人は、後記犯罪を犯し、犯状悪質であるので、厳重に処罰されたく、ここに告訴する。


        告訴事実

被告訴人は、平成23年11月12日午前3時55分頃、東京都○○区○丁目○番○号(マンション名)、6階廊下において、突然、両手で告訴人の胸ぐらをつかみ、告訴人を振り回し、頭部を壁にぶつけ、馬乗りになって、告訴人の首を絞めて殺害しようとしたあげく、被告訴人の部屋へ無理やり連れ込まれそうになりました。告訴人の首には、強い力で首を絞められた跡があり、告訴人は、首を痛める等の重症を負い、今だ治癒しないものである。告訴人は○○警察署に被害届を出しましたが、被被告人は、告訴人に暴力を振るわれた等の虚偽の被害届を○○警察署に提出。また、マンション管理会社に虚偽の報告をして、告訴人を部屋から追い出そうとしていることが、マンション管理会社の証言により発覚しました。極めて悪質であるため、被告人を傷害罪(刑法204条)虚偽告訴罪(刑法172条)の罪で告訴致します。


        告訴に至る経緯

1.被告訴人は、東京都○○区○丁目○番○号(マンション名)602号で暮らす住人である。
 告訴人は、東京都○○区○丁目○番○号(マンション名)601号で暮らす住人である。
 告訴人と被告訴人は、交際はなかった。平成23年11月頃(本件事件の一週間前)被告訴人の恋人と思われる女性から助けを求められる事件がありました。彼女は告訴人の後ろに隠れ、終始「殺される!助けて!助けて!」と言って告訴人に救いを求める。告訴人は110番し、本件事件に関しては警察に対応をお願い致しました。

2.被告訴人は、平成23年11月12日午前3時55分頃、東京都○○区○丁目○番○号(マンション名)602号において、マンションの壁が強く揺れるほど壁を叩くとともに、怒鳴り声を発し、彼女と言い争っている声が聞こえてきました。告訴人は110番して警察に通報することにしましたが、警察官が駆けつけるまでの間、彼女の身が危険だと判断した告訴人は、被告訴人の部屋を訪ね、騒音について注意することに致しました。

3.告訴人は、被告訴人に対して「今、何時だと思っているのですか。静かにしてもらえますか」と冷静に注意を致しましたが、被告訴人は、酒に酔っているためか、言動が支離滅裂であり、突然、両手で告訴人の胸ぐらをつかみ、告訴人を振り回し、頭部を壁にぶつけ、馬乗りになって、告訴人の首を絞めて殺害しようとしたあげく、告訴人は被告訴人の部屋へ無理やり連れ込まれそうになりました。

4.通報で駆けつけた警察官により告訴人は救われましたが、被告訴人は、「告訴人に暴力を振るわれた。二人は喧嘩をしていた」との嘘の証言をし、被告訴人は、告訴人を傷害罪の罪で虚偽の被害届を○○警察署に提出。翌朝、告訴人がマンション管理会社に本件についての事情を説明したところ、被告訴人からも連絡があったらしく、被告訴人が告訴人に暴力を振るわれたとの虚偽の証言をし、告訴人を部屋から追い出そうと企んでいたことが、マンション管理会社の証言により発覚。

5.平成23年11月12日23時頃、告訴人は首に強い痛みを感じ、119番して本件事件の経緯と首の痛みを訴えたところ消防車と救急車が出動することになり、告訴人は近くの○○病院に搬送され、前記被害に遭って以来痛みがある部分につき精密検査をしたところ、骨には異常はなく大事には至らなかったものの、首を固定するギブスを着け、痛め止めの薬を出して頂きました。
被告訴人には誠意ある態度が見られないので、告訴におよぶ。


      証拠

1 診断書        1通

    平成23年11月14日

         告訴人(私の名前)印

○○警察署 御中
-------------------------------------
このような、告訴状を作成したのですが、何かおかしな点はありますでしょうか?

お礼日時:2011/11/14 04:32

>さらに彼は、私は全く暴力を振るっていないのに、


「私に暴力を振るわれた」と嘘の供述(偽証罪)を警察にして、彼も被害届を出しています。

警察は、お互いにケンカしたと判断しているのか、お隣さんが質問者さんに一方的に暴行したと判断しているのか、気になるところです。

警察での写真は、ケガをした証拠として撮影されているのか、それとも質問者さんをケンカの当事者という点で、被疑者扱いして撮影しているのか、どちらなのでしょう。気になります。

何れにしろ、首を絞められた跡、ケガなどについて医師の診断書をもらってください。傷害罪の被害届には、この診断書を添付してください。

殺人未遂は殺人の意図の立証は困難なので、成立しないでしょう。傷害罪に留まります。

>さらに、私は、昨日、彼に襲われた時に、無理やり彼の部屋に引きずり込まれそうにもなりました。(逮捕・監禁罪 未遂)

加害者の傷害行為と、加害者が質問者さんを加害者の部屋に引きずりこもうとした行為とが区別がつきずらいです。この区別が付き、かつ、加害者の意図が立証できたら、未遂罪が成立するのでしょうが、現実には難しいように思えます。引きずり込まれそうになったのは事実でしょうが、加害者が被害者をどのようにひきずりこもうとしたのかが実行行為の特定で求められます。腕をつかんで、引っ張ったのでしょうか?

>「傷害罪でこっちも被害届だしてるからな!」と脅迫までされました(脅迫罪)。

お隣さんが実際に被害届を提出していて、それを質問者さんに告げた場合には、事実を告げているのに過ぎず、脅迫罪は成立していないと考えます。

一方、質問者さんを畏怖させる目的で、被害届を提出していないにもかかわらず上記の発言をして、人身の自由に対して、害悪の告知がされたと判断できる場合には、脅迫罪が成立します。

脅迫罪の根拠条文は下記の通りです。

第222条  生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

質問者さんは恐怖心を感じたでしょうから、脅迫罪が成立するかもしれません。

ご参考までに。
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この回答へのお礼

>警察は、お互いにケンカしたと判断しているのか、お隣さんが質問者さんに一方的に暴行したと判断しているのか、気になるところです。
警察は事実はどうであれ、両者が被害届を出しているため、客観的に対処するように動いてるように見受けられます。


>警察での写真は、ケガをした証拠として撮影されているのか、それとも質問者さんをケンカの当事者という点で、被疑者扱いして撮影しているのか、どちらなのでしょう。気になります。

警察がケンカ扱いして捜査しているかどうかも現在は不明です。
私は一方的にやられたので傷害罪で被害届を出す旨を警察に伝え、
彼は「私とケンカした(私も暴力を振るった)」として傷害罪で被害届を出す旨を警察に伝えています。

ですが、明らかに私には首には強い力で絞められた跡があり、体中に傷を負っており、証拠として警察署では、指を差しながら写真を撮り、ちなみに、私が手を出していないので彼は無傷です。

翌日、彼にやられた首の箇所が強烈に痛み始めたため、近くの救急病院で精密検査を受けに行き、現在の私の首にはギブスを着けて固定しています。痛め止めの薬も出していただいています。診断書については、本日取りに行くことになっています。


>一方、質問者さんを畏怖させる目的で、被害届を提出していないにもかかわらず上記の発言をして、人身の自由に対して、害悪の告知がされたと判断できる場合には、脅迫罪が成立します。

私も彼も被害届を出す旨を警察には伝えていますが、調書は後日取ることになっているため、
実際には両者とも、まだ、被害届は出していない状態です。

その状態で、翌朝に彼から「こっちも被害届出してるからな!」と脅されました。

そして私は恐怖を感じて、すぐに警察署に連絡して、今、隣からこんなことを言われました。とお伝えしました。
この場合、脅迫罪は適用されるでしょうか。

現在は、両者とも被害届を出す意思が、あるものの、まだ出していない状態です。

お礼日時:2011/11/14 03:59

殺人未遂かどうかは、殺意を抱いているか(動機)によります。



傷害罪(刑法)や貸金業法違反(行政罰)や東京都・迷惑防止条例違反(行政罰)は、対象になると思います。
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