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建物・登記事項証明書の表題部の所有者と甲区欄の権利者が、異なることはあり得ますか?
あるとすれば、どのようなケースですか?
また、表題登記の段階において、所有者に記載する人の印鑑証明などを添付するのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>表題部の所有者と甲区欄の権利者が、異なることはあり得ますか?


一般的に表題部の所有者は「建築確認済み証の建築主」であることです。注文住宅ならば施主さんです。建売などの場合は、売主の建築確認名義なので「譲渡証明書」により、買主名で表示登記を行います。
違う場合の具体例ですと、例えば不動産業者などが在庫の投売りを業者向けに行う場合などは、買った業者は保全のため、自社名で取りあえず表示登記を行います。その後再販して保存は買主名で行います。
表示登記での印鑑証明書の添付は、上記のように「譲渡証明書」に添付する場合、または、普通の注文住宅などの場合、確認名義はご主人さん単独で行います(連名でも建築確認は持分表記と言う概念が無いので)。奥さんと持分を共有する場合などは、上申書を添付して、奥さんの持分を表記します。これに印鑑証明の添付が必要です。
上記はあくまで一例です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
おかげ様でよく理解できました。

お礼日時:2011/11/19 06:01

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