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たとえば、、清酒家康、清酒漱石、清酒竹久夢二、清酒美空ひばり、などは法律的には使用できるのでしょうか。

A 回答 (3件)

これらの商品名について商標登録を受けることはできないでしょうね。



徳川家康の子孫が、清酒家康という商品名の使用を止めるように裁判を提起した場合には、その子孫が訴訟に勝つでしょう。清酒漱石なども同様です。

法律的に使用できないと考えるのが無難です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。このようなことに関わる権利は何権というのですか。肖像権とかいうのでしょうか?

お礼日時:2011/11/21 07:46

一般的な商品の名称は商標法の制約を受けます.



商標法4条1項8号(他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標)や4条1項10号(他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標)などにより,商標登録を受けられません.

ですから,商標として登録せずに使うことは考えられます.しかし,商標登録と無関係に,不正競争防止法2条1項に同様の規定があるので,無断では使用できないと考えましょう.
無断で使うと損害賠償請求の対象となるでしょう.
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。商標法というのがあるとは、勉強になりました。

お礼日時:2011/11/21 19:08

信長鬼殺し(清酒)なんてのもありますから、遺族からクレームがつかなければアリなんじゃないですか?


美空ひばりあたりは、間違いなくクレームがきそうですが。

http://www.onikoroshi.co.jp/onikoroshi.html
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この回答へのお礼

信長の名のついた酒とは、しゃれてますね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/11/21 07:44

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