電子書籍の厳選無料作品が豊富!

私はアパートで一人暮らしをしています。
この前、訳あってたまたま友達に一時的に留守番を頼みました。
そしたら、その時ちょうどNHKの人が来て、受信料を払う様に言われたそうです。
友達は「本人じゃないんです」などと言ったそうなんですが「知り合いの方でも構いません」とか言われたそうなんです!
こんな事ってあり得ません!

友達には悪いけど、ももう少ししっかりしていれば済んだのに、勝手に私の名前でサインして、とりあえずお金を払ってしまったそうなのです。
あとで聞いて「はぁ?」って呆れました。

しかも、友達にはわからなかった事ですが、私のテレビはずっと使っていて壊れていて、まともに操作出来ないので処分するつもりだったのです。

近々処分して(お金がないので当分テレビ買うめどもたたないし)、NHKに電話して廃止届けを送って貰うつもりです。

あと、「知り合いの方でも構いません」と言うNHKの方の言葉、どう思いますか!?詐欺じゃないかと思うんですが。

何にしたって本人や身内以外が勝手に契約する事なんてあり得ませんよね。
そんな事が出来るんだったら、見ず知らずの他人に、知らないとこで勝手に何でもかんでも契約されてしまいます。

これって無効ですよね?あと、友達が勝手に払ったお金も返還して貰おうと思います。断られたら警察に行った方が良いでしょうか?

A 回答 (6件)

質問者が不在で留守をしていた知人が代理で受信契約をしてしまった… 契約解除は可能ですが 多分集金人かNHKの人から"受信出来ようができまいが設備(テレビ)を置いてるなら 受信契約は当然発生しますから解約できません"って切り返されるか裁判沙汰になる可能性もありますよ 実際既に6件訴訟起こされてますから。

まずは事情を説明して解約出来るか相談する事ですね 警察へ訴えてもまともには取り合ってくれませんよ
    • good
    • 1

お礼ありがとうございます。

無事に解決して良かったですね。
    • good
    • 2

NHKとの契約は無効です。



NHKの受信契約は、本来、質問者さんとNHKが契約の当事者です。
しかし、友人は、質問者さんの代わりに受信契約をする権限がないので、契約は無効です。民法の契約論によると、友人は無権代理人になります。

そこで、どうするかが問題になります。

警察に行くということは、刑事事件、要するに犯罪があったときであり、これは勧められません。警察がこの事案の真実を解明しようとすると、友人が深刻なトラブルに陥ります。

「見ず知らずの他人に、知らないとこで勝手に何でもかんでも契約されてしまいます。」とありますが、このようなことを咎める法律があるのです。刑法159条の私文書偽造罪です。

そうですね~、留守番をしてくれる友人を犯人にするわけにもいかないですよね。すると、質問者さんの代わりにNHK受信契約をした友人が、民事的に責任をとって、質問者さんのNHK受信料を支払うことで、その友人を許してあげましょう。

友人が受信料を支払えば、私文書偽造罪の違法性を阻却します。質問者さんは友人を犯人にしないという恩を売って、さらに、お金を払ってもらえるのです。

ご参考までに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
NHKに電話したら、消費者センターからかけ直してくれました。
やはり知人が契約なんて事は許されない事で(詳しい説明がない、勧誘行為に該当するものと思われる=違反、本契約の締結権限を友達には与えていない事で、取り消す事が出来る)、きちんと謝って対応してくれましたよ。
事情を話すと、私からお願いする前に、あちらの方から解約手続きと返金手続きの話をしてくれました。きちんとした方でした。
少しNHKの方全員を悪く考え過ぎていたみたいで、その点では少し悪かったなと思いました。話せば解ってくれます。
ただ、友達を勧誘し契約させた人に対しては許せません。「厳しく注意します」と言っていました。
今回の事について、消費者契約法第3条と、民法第113条に当てはまっていました。
私も質問を投稿する前にちゃんと調べれば良かったのに、なんせ慌てて無駄にパニクってしまってました…
とにかく、無事に解決しました。

お礼日時:2011/11/25 09:58

>あと、「知り合いの方でも構いません」と言うNHKの方の言葉、どう思いますか!?詐欺じゃないかと思うんで


>すが。
これは、実は法的には問題はありません。
その理由は、留守番をしていた人物が「拒否」をすればよかっただけで、その不注意な行動が問題を複雑化させています。
実際、TVが故障していて見れない状態であったのでしたら、事前にNHKに通知するべき問題です。

>これって無効ですよね?あと、友達が勝手に払ったお金も返還して貰おうと思います。断られたら警察に行った
>方が良いでしょうか
返金させるには、条件が悪すぎます。
留守番をしていた人物が、同室居住者でないという証明もされていないでしょう。
更には、先に書きましたが「拒否」をしていないのが問題になります。
消費者センターに行っても、これは対応ができませんし、禁止されています。
受信料は、放送法での「義務」となっていますから、当然請求には来ることになりますが、そのサインをした本人が間違った行為をしています。
警察に行っても、法律で義務とされていますから介入ができません。
それに、そのような言動があったと相談者が証明しないとないません。

返金請求は自由にできますが、今回は相談者の側でも過失がありますから契約解除に留めるのが妥当な線でしょう。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

わざわざ回答してくれてありがとうございます。
NHKに電話したら、消費者センターからかけ直してくれました。
やはり知人が契約なんて事は許されない事で(詳しい説明がない、勧誘行為に該当するものと思われる=違反、本契約の締結権限を友達には与えていない事で、取り消す事が出来る)、きちんと謝って対応してくれましたよ。
事情を話すと、私からお願いする前に、あちらの方から解約手続きと返金手続きの話をしてくれました。きちんとした方でした。
少しNHKの方全員を悪く考え過ぎていたみたいで、その点では少し悪かったなと思いました。話せば解ってくれます。
ただ、友達を勧誘し契約させた人に対しては許せません。「厳しく注意します」と言っていました。
今回の事について、消費者契約法第3条と、民法第113条に当てはまっていました。
私も質問を投稿する前にちゃんと調べれば良かったのに、なんせ慌てて無駄にパニクってしまってました…
とにかく、無事に解決しました。

お礼日時:2011/11/25 10:00

>私のテレビはずっと使っていて壊れていて、まともに操作出来ないので処分するつもりだった…



そういう事実があるなら、

>NHKに電話して廃止届けを送って貰うつもり…

廃止届以前に、その契約を取りに来たのが誰かを調べさせ、もう一度来させてその壊れたテレビを見せれば良いでしょう。

>あと、「知り合いの方でも構いません」と言うNHKの方の言葉…

もちろん、商行為としては厳禁ですし、公序良俗にも反することです。

>断られたら警察に行った方が良いでしょうか…

商行為に関するトラブル相談は、警察でなく、消費者センターなどが窓口です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解りました。
ありがとうございます。
NHKの人に電話して、テレビを処分した事を確認してもらいます(そこまでの義務はないですが)
アドバイスありがとうございます。

お礼日時:2011/11/23 22:06

NHKの人の言い分は正しいと思います。



テレビが壊れているかどうかは問題ではないし、NHKの人にはわかりません。
テレビを持っているか、アンテナが上がっているか、玄関にNHKのシールがあれば支払い義務があります。
言い換えると、NHKの人は徴収に来ます。

知り合いの件ですが、それもNHKの人にとっては、知り合いなのか兄弟なのか親戚の人なのか判断はできないですね? アナタの家に、しかもアナタが留守の時に居たということで、アナタとは相応の関係の人だと判断されると思います。

>そんな事が出来るんだったら、見ず知らずの他人に、知らないとこで勝手に何でもかんでも契約されてしまいます。

それは、アナタが信頼して留守番をしてもらったのですから、責任は依頼した方にあると思いますが、まぁ、お友達なら話をすれば良いことじゃないですか?
警察は取り合わないですよ。二人で話し合ってください。と言われるだけでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
NHKに電話したら、消費者センターからかけ直してくれました。
事情を話したら解ってくれて、あちらの方から解約と返金の手続きをしてくれましたよ。
回答者様が言う程NHKの人たちは悪くありませんでしたよ。

お礼日時:2011/11/25 10:02

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!