プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よろしくお願いします。

私は、中小企業にて事務職に従事しております。

下記の内容についてご教授願います。


当社に夫婦で就職している人たちがいて、夫:正社員、妻:パートです。

旦那さんから(奥様を配偶者控除103万円に入れたいらしく)
奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました。

そこで、ここでの所得の合計額(見積額)の意味を教えていただきたいのですが、

奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか?

課税額計、総支給額計、支払額のどれでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました。


>ここでの所得の合計額(見積額)の意味

所得税法によれば、「所得」は1年間が経過した段階で生じる概念であり「1年間(12か月間)に受け取った対価」を意味しますから、11か月間の所得というものは存在しません。

ですから旦那さんには、
「11月までの所得金額を計算することは理論的に不可能ですが、仮に奥さんが11月で退職したと仮定して、今年の奥さんの所得を計算してみました。」と前置きして説明しましょう。

>奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか?
>課税額計、総支給額計、支払額のどれでしょうか?

1月から11月まで、給与明細の総支給額(通勤交通費を除く)を合計して、そこから65万円を差し引いた残額が「所得」です。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます

お礼日時:2011/11/26 17:09

>平成24年中の…


>旦那さんから(奥様を配偶者控除103万円に入れたいらしく…

来年の話ですか。
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

>奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました…

来年の取らぬ狸の皮算用をしているのなら、今年のことは関係ありません。
それとも、タイトルが間違いで今年の話なのですか。

いずれにしても、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>ここでの所得の合計額(見積額)の意味を教えていただきたいのですが…

【給与所得】・・・サラリーマン (サラリーウーマン) の場合
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

【事業所得】・・・商売屋さんの場合
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか…

給与明細はそれぞれの会社が独自に作るものですから、よそ者には何とも言えません。
とにかく「所得」の定義は前述のとおりです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

参考まで教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2011/11/26 17:11

No.1です。

回答が不充分だったので、全部を書き直します。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

>奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました。
>ここでの所得の合計額(見積額)の意味

所得税法によれば、「所得」は1年間が経過した段階で生じる概念であり「1年間(12か月間)に受け取った対価」を意味しますから、11か月が経過した時点での所得というものは存在しません。

ですから旦那さんには、
「11月までの所得金額を計算することは理論的に不可能ですが、仮に奥さんが11月で退職したと仮定して、今年の奥さんの所得を計算してみました。」と前置きして説明しましょう。

>奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか?
>課税額計、総支給額計、支払額のどれでしょうか?

1月から11月まで、給与明細の総支給額(通勤交通費を除く)を合計して、そこから65万円を差し引いた残額が今年の「所得」です。

今年の「所得」が38万円以下ならば、旦那さんは配偶者控除を受けられます。
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この回答へのお礼

丁寧に追加までしていただきありがとうございます。

お礼日時:2011/11/26 17:10

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