No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました。
>ここでの所得の合計額(見積額)の意味
所得税法によれば、「所得」は1年間が経過した段階で生じる概念であり「1年間(12か月間)に受け取った対価」を意味しますから、11か月間の所得というものは存在しません。
ですから旦那さんには、
「11月までの所得金額を計算することは理論的に不可能ですが、仮に奥さんが11月で退職したと仮定して、今年の奥さんの所得を計算してみました。」と前置きして説明しましょう。
>奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか?
>課税額計、総支給額計、支払額のどれでしょうか?
1月から11月まで、給与明細の総支給額(通勤交通費を除く)を合計して、そこから65万円を差し引いた残額が「所得」です。
No.3
- 回答日時:
>平成24年中の…
>旦那さんから(奥様を配偶者控除103万円に入れたいらしく…
来年の話ですか。
配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました…
来年の取らぬ狸の皮算用をしているのなら、今年のことは関係ありません。
それとも、タイトルが間違いで今年の話なのですか。
いずれにしても、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>ここでの所得の合計額(見積額)の意味を教えていただきたいのですが…
【給与所得】・・・サラリーマン (サラリーウーマン) の場合
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・商売屋さんの場合
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか…
給与明細はそれぞれの会社が独自に作るものですから、よそ者には何とも言えません。
とにかく「所得」の定義は前述のとおりです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
No.1です。
回答が不充分だったので、全部を書き直します。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>奥様の「11月までの所得の合計額を確認して欲しい」と言われました。
>ここでの所得の合計額(見積額)の意味
所得税法によれば、「所得」は1年間が経過した段階で生じる概念であり「1年間(12か月間)に受け取った対価」を意味しますから、11か月が経過した時点での所得というものは存在しません。
ですから旦那さんには、
「11月までの所得金額を計算することは理論的に不可能ですが、仮に奥さんが11月で退職したと仮定して、今年の奥さんの所得を計算してみました。」と前置きして説明しましょう。
>奥様の月々の給与明細のドコを合算したものでしょうか?
>課税額計、総支給額計、支払額のどれでしょうか?
1月から11月まで、給与明細の総支給額(通勤交通費を除く)を合計して、そこから65万円を差し引いた残額が今年の「所得」です。
今年の「所得」が38万円以下ならば、旦那さんは配偶者控除を受けられます。
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