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ライブラリを利用した側のプログラムは GPL でライセンスされなくてもよいと聞いていますが、ソースコードの開示義務はまぬがれないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

とりあえずLGPLの原文と、


http://www.gnu.org/copyleft/lesser.ja.html
その日本語訳(こっちには法的拘束力は無い=参考程度)
http://www.debian.or.jp/~mhatta/lesser.ja.txt

GPL/LGPLは解釈がややこしく、Linux/Unix系の掲示板でもよく議論されているようです。
http://search.luky.org/fol.2000/msg03435.html

下のほうに、
動的リンクするバイナリ (実行形式) の場合には、「派生物」でないプログラムのソースコードを提供しなくて良い
とあります。
ライブラリを動的リンク(WindowsではDLL)として使えば、ソースコードを公開しなくてもいいようです。
公開しなくていいと言っても色々と制約事項がつきまとうので、細かいことは契約書を読んでください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=518547
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そういえば、某メーカーが流用しているのがバレてしぶしぶ公開したという一件がありました。




http://www.gnu.org/philosophy/selling.ja.html

参考URL:http://www.pro-g.co.jp/dvdconv/licence.php
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