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非上場の会社が税法には準拠しているが企業会計原則に反する経理をした場合、罰せらることはありますか?また罰せられるとしたらどこから罰せられますか?

A 回答 (7件)

No.4です。




企業会計原則注15では、「・・天災等により固定資産又は企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失が、その期の純利益又は当期未処分利益から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であって特に法令をもって認められた場合には、これを経過的に貸借対照表の資産の部に記載して繰延経理することができる。」とあります。

「累積赤字を抱える関係会社を吸収合併すること」が、ここでいう「天災等」に該当するかどうかは議論が分かれるところですが、一時的に発生する巨額の整理損を繰延経理して10年で償却を行った結果、仮にそれが企業会計原則に反していたとしても、捜査当局に逮捕されるような事はありませんから良いのではありませんか。ただ、税務申告用の財務諸表とは切り離して黒字の財務諸表を作成しましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕
企業会計原則注15で、「・・特に法令をもって認められた場合には・・」とありますが、これについて触れておきます。


会社法:

会社法の省令である「会社計算規則」では繰延資産については、第百六条第三項第五号で、「繰延資産として計上することが適当であると認められるもの」は「繰延資産」に属するものとすると書いてあるだけで、その外には何の規定もありません。

また同規則第三条では、「この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。」とあるだけです。

つまり「整理損を繰延経理して10年で償却」することは会社法に反しないので、会社法は気にしなくて良いということです。


金融商品取引法:

御社は有価証券報告書提出義務のない会社ですからこの法律は気にしなくて構いません。


法人税法:

巨額の損金を計上しないことは税務当局としては大歓迎です。法人税法に違反しません。

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ついでに、以下は落書きですから質問者は無視して下さい。

金融商品取引法第二十四条第一項において有価証券報告書提出義務があると定められている株式会社で、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報告書を提出した者は、金融商品取引法の罰則規定に基づいて十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられ、又はこれらを併科されます。

懲役の実刑判決が確定した場合は、懲役囚は刑務所に収監されて服役します。刑務所を管轄するのは法務省ですから、懲役囚を収監する権限も懲役囚に労役を賦課する権限も法務省にあります。ですから罰責するのは法務省です。

※刑務所は法務省の施設等機関の一つです。
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この回答へのお礼

大変親切丁寧なご回答感謝申し上げます。
納得がいきました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/12/08 15:30

ひっさしぶりに突っ込まれました。


確かに指針は「公益財団法人財務会計基準機構」が発表してるものではないです。ごめんなさい。
勉強になりました。ありがとうございます。
あと「法務省が加罰」は、私も違うなと思います。
質問者様へ。このように、私も含めてここでの回答は無責任な間違いが多いです。
そのつもりで読んでください。
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<br /> 罰せられるとしたら、会社法に基づく過料やな。非訟事件手続法に基づき地方裁判所が命ずる。<br /> <br />

反する経理をしたために「記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき」やね。単に企業会計原則に反する経理をしただけでは過料は課せられへん。

ほかに、これも企業会計原則に反する経理自体が要件ではないけど、特別背任罪とか違法配当罪とかにつながる場合もあるやろな。
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No.2です。

先ず、先の回答文の「加罰」を取り消して「罰責」に変更します。さて、


>有価証券報告書提出義務のない会社の場合、例えば赤字を黒字にするような仕分けを入れて、税務申告上は減算して正しい申告をしたとしたらどういう問題が生じますか?

ご質問が分かり難いのですが・・

貸借対照表、損益計算書等(以後、財務諸表と略称)では利益を紛飾して黒字とし、その財務諸表を添付して提出する確定申告書では、別表4で申告所得を調整して正しく赤字申告をする、という意味ですか。理屈の上で不可能です。

なぜなら、損益計算書の「税引前当期純利益」が黒字であるものを最終的に赤字にするためには、別表4で所得を減算する必要がありますが、法人税法関係の法令で認められるような減算要因が見当たらないからです。

それとも、財務諸表を作成する段階で赤字を黒字にするような仕分けを入れたので会計処理が間違っていた、それを別表4で訂正するのだ、と言われるのでしょうか。私は会計の間違いを別表4で訂正することなど、聞いたことがありません。

あるいは、大株主や取引銀行には黒字の財務諸表を見せ、税務申告では赤字の財務諸表を使用する、当然、所得も赤字を申告する、という意味ですか。

このやり方ですと、赤字を黒字であるかのように取り繕うわけですが、1年や2年ならそれで通りますが、その間に業績が回復しないと、いずれ破たんします。つじつまが合わなくなるからです。
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この回答へのお礼

重ねてありがとうございます。
説明不足で申し訳ございません。内容はお察しのとおりです。

>法人税法関係の法令で認められるような減算要因が見当たらないからです

具体的に言いますと、関係会社の整理損が発生するのですが、まともにやると大赤字になるので、同額を修正益と繰延資産に計上して繰延益を10年で償却してはどうかと言っている同僚がいるのですが
まかり通るものなのか?と思いまして・・

お礼日時:2011/12/08 09:29

非上場の会社ですと、企業会計原則よりも中小企業の会計に関する指針に従った処理が「非上場会社の会計基準に関する懇談会」で薦められてますね。


どちらも強制的に従わなくてはならないものではなく、法律ではありません。
企業会計原則よりも中小企業の会計に関する指針の方が、中小企業の実態に沿ったやり方になってるようです。
例えば、法人の受取利息にかかる源泉所得税は仮払所得税での計上が仕訳の本などで「正解」として書かれてますが、、中小企業の会計に関する指針では「損益計算上法人税、住民税、事業税に含めて計上する」としてる点です。
損金として計上しておき、法人税の申告書で損金不算入に上げればよいという考えです。
私の知る税理士のほとんどは「仮払所得税」勘定を使用せずに「法人税」で行ってます。
仮払勘定を使わなくてもいいよと指針で言ってくれてるので、使わない手はないということです。

企業会計基準委員会
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/establishment/
ここで「非上場会社の会計基準に関する懇談会」の記録が見れます。

中小企業の会計に関する指針
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/press_release/do …

公益財団法人財務会計基準機構が、発表してる基準ですので、これに従った処理をしてなくても法的に処罰されるものではありません。
法人税法第22条4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする」とあります。
法人税の計算では、まず会計基準の選択があります。

非上場会社でも「金融商品取引法」に規制がされる場合にはこれに従った報告書の提出が必要ですが、違反するとそれなりに罰せられます。
罰とはいえ、軽い罰金、行政罰、刑事罰とありますから、下記URLを参考になさってください。
http://www.ipo-navi.com/closeup/disclosure/viola …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょうど預金源泉税の仕分けの前任者が仮払を選択していて、私としては損金経理したいと思っていたので、その理由が解り助かりました。
>法人税法第22条4項「第2項に規定する当該事業年度の収益の額及び前項各号に掲げる額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従つて計算されるものとする」とあります>
とあるということは公正妥当ではない決算資料を添付すれば税務諸から指摘されそうですね?

お礼日時:2011/12/08 09:20

>非上場の会社が税法には準拠しているが企業会計原則に反する経理をした場合、罰せらることはありますか?



そもそも企業会計原則は法律ではないので、違反した場合の罰則規定はありません。

ただし、金融商品取引法第二十四条第一項において有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないと定められている株式会社の場合は、非上場の会社であっても企業会計原則の遵守が求められます。企業会計原則に基づかない財務諸表を有価証券報告書に添付すると、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者は、金融商品取引法の罰則規定に基づいて十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられ、又はこれらを併科されます。

ですから重要でない事項について虚偽の記載をした場合なら、加罰が軽くなるか、または加罰を免れるでしょう。まして、単に形式的に企業会計原則を守らなかったというだけなら、行政官庁から注意を受けたりすることはあっても罰せられることはないでしょう。

しかし有価証券報告書提出義務のある会社なら監査法人(公認会計士)の監査を受けるでしょうから、監査の段階で企業会計原則違反を指摘され、財務諸表を訂正します。ですから企業会計原則に反する財務諸表が提出されることはあり得ませんね。


>また罰せられるとしたらどこから罰せられますか?

法務省が加罰します。
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この回答へのお礼

詳細なご説明ありがとうございます。
有価証券報告書提出義務のない会社の場合、例えば赤字を黒字にするような仕分けを入れて、税務申告上は減算して正しい申告をしたとしたら
どういう問題が生じますか?

お礼日時:2011/12/07 17:17

税務署

この回答への補足

税務申告が正しくなされていても税務署に指摘をうけますか?

補足日時:2011/12/07 17:11
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