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 雑誌に掲載されている人物の写真を、加工して自分のネットショップに使うのは、違法でしょうか?
人物は、すでに亡くなった人です。でも、死亡してから100年とかは、経過していません。10~30年といったところです。
 誰か、教えてください。

A 回答 (4件)

すでに回答にありますが、著作権の観点ではその人物は単なる被写体にすぎず、著作者は撮影者やその撮影者が勤務している法人などです。

著作物性について考えなくてはいけませんが、機械的に真正面から撮影された肖像写真ならともかく、人が撮影した写真ならばなにかしらの創作性は認められやすいので基本的に著作権が発生します。するといつ誰が創作したのかが問題となります。写真の著作物の保護期間については過去の改正により他の著作物よりとても短いケースがあります。旧法では発行後10年や12年の頃がありました。一度著作権が切れると普通は復活しないので、1956年までに発行された写真の著作物は著作権切れです。

被写体については肖像権、肖像パブリシティー権の問題も考えられます。しかし、人格的な観点からははたして10年以上前になくなった人の肖像権を保護すべきなのかというと、否定的な意見の方が多いでしょう。人格権と考えれば死後はなくなるべきです。死後まもなくは遺族の感情を傷つけるような利用に関しては守るべきでしょうが。財産権としての肖像権とも言われるパブリシティー権、これ有名人の顧客吸引力などを根拠にしていますが、果たして死後何十年も保護されるべきなのかどうか。ケースバイケースだと思います。そういえば故HIDEさんの肖像権の訴訟はどうなったのでしょうね。でもこれはどっちかというと契約の問題か。
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単なる顔写真だと創作性がないので著作権を主張できない場合もありますが、著名人だと著作権より肖像権の方が問題になります。

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写真に写っている人物にではなく、


その写真を撮影したカメラマン又はそのカメラマンが所属している企業に
著作権があります。

著作権者のカメラマンから許諾を得る必要があります。

写真に写っている人物が有名人の場合には、パブリシティ権があり、
別途、その有名人から許諾が必要でしょう。
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亡くなった人物云々以前に、他人が撮影した写真を営利目的に加工・使用する際には撮影者の許可が必要で、無許可でやれば著作権の侵害です。

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