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不動産会社の方から、現在入居中の建物が老朽化による取り壊しとなるため転居するよう連絡を受けました。
入居時の契約書では敷金、礼金はともに一ヶ月分で、解約引として敷金一ヶ月分の償却と書かれています。
不動産会社に敷金の返還について確認をとったところ返還はしないと言われたのですが、取り壊しが決定した建物の場合でも、敷金は返還されないものでしょうか?
また「敷金一ヶ月分の償却」というのは通常、退去時に敷金は返還されないことを意味するのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

大家してます



>取り壊しが決定した建物の場合でも、敷金は返還されないものでしょうか?

通常は返還されますが貴方の契約が「敷引き」ですから返還されません

>「敷金一ヶ月分の償却」というのは通常、退去時に敷金は返還されないことを意味するのでしょうか?

そう言う事です

質問とは異なる別な事ですが...

一般的には老朽化による建てかえであっても入居者に家賃の4-6ヶ月分の補償が有ります

それで勘弁してあげましょう

出さないなら居座る...そう言うだけで大家は困ってしまいます...(笑)

大家は貴方を強制的に追い出すことは実質困難です
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そもそも敷金というのは通常戻ってくるものと思っていましたが
「敷引き」の敷金は通常戻らないのですね。
支払う側としては礼金と全く同じだと思いました。
なるほど強制的に追い出せない分居座られると大変でしょうね。。
転居費用はいただけるようですので、あとは金額と時期について相談してみます。

お礼日時:2012/01/17 13:16

敷金に話題を限定するのであれば、当初契約で「敷金一ヶ月分の償却」


と記載があれば敷金一ヶ月分は原則として戻ってきません。

ただ、本件の場合は大家から退去要請ですから、交渉次第では引越し等
転居費用を引き出す事も可能かと思います。

条件が折り合わなければこのまま居座るというつもりで交渉したらいかが
ですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
敷金は原則戻らないのですね。
最初から礼金に含めて記載があれば迷わずに済んだのですが…。
転居費用は出るようです。
転居時期などの条件も含め交渉しようと思います。

お礼日時:2012/01/17 12:50

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