約5年前父親が死くなり建物を相続しました。丸5年間は空家、今後リフォームして賃貸に出す予定でいます。
今後賃貸し収入を得て確定申告をしていく際の減価償却費を計算していくうえで大前提となる部分が不明確で困っております。
そこで質問が2つあります
1。相続日と所有権移転日(登記簿変更受付日)が大きく違っています。償却期間を計算する際は相続日を基準として考えればよいのでしょうか?
2。仮に1.が相続日を基準として計算した場合、相続した戸建を賃貸する際の新築価額不明な場合、おおもととなる減価償却費の計算はどう考えればよいのでしょうか?
【条件】
(1)建物新築時期1980年9月
(2)前所有者(父親)死亡日2006年10月19日(建物相続日)
(3)所有権移転日(登記簿変更受付日)2011年4月22日
(4)建物:鉄骨造戸建住宅
(5)相続時、所有権移転日ともに建物の固定資産評価額は500万円(これしか物件に対する情報がありません)
(6)新築価額は不明
新築価額がわかってなく、売却する予定もないので固定資産評価額しか、参考となる金額がわかりません。
尚、償却対象期間の計算式については理解していますので教えていただかなくても結構です。((1)の質問の相続日を基準と考えれば、鉄骨造戸建の場合は残償却期間26年、償却率は0.039かと思います。)根本的に鉄骨戸建の場合の基本償却年数が47年と考えて計算しています。この部分が違っていればご指摘ください。
以上よろしくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
相続物件の場合は、前所有者の内容を引き継ぐだけなので、新築の日を基準とします。
だから、1980年9月築であれば、現在築31年と4ヶ月。
鉄骨の住居の償却は、軽量鉄骨なら27年。通常34年です。47年は鉄筋コンクリートです。
ですから、鉄骨であれば償却期間は、あと2年と8ヶ月くらいでしょうか。
通常の鉄骨であれば、償却率0.03ですが、取得価額が分かっていないとなると、固定資産税評価を基準に出すしかないでしょうね。
No.1
- 回答日時:
相続の場合は、被相続人の取得した取得日および取得価額を引き継ぎます。
相続日や移転登記の日は関係ありません。当初の取得価額が不明の場合、「建物の標準的な建築価額表」↓によれば認められるようです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
固定資産評価額500万円で認められるかは何ともいえません。
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